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平成13年 問15
3.管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。

区分所有者の為に原告か被告になる?っていうのは具体的なイメージができないのですがどういう事が起こった時にそうなるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

具体例かぁ、まあこんな感じかな。



管理者というのは管理組合の理事長。
管理費を滞納している組合員(所有者)がいる。
裁判で回収することになった。
訴えるのは管理組合(組合員全員)。
全員の署名がないと裁判の手続き(訴訟追行)ができないのでは関係者全員が困るので、そこで理事長(管理者)が登場。
組合員を代表して理事長(管理者)が裁判を起こして裁判の手続きを行う(訴訟追行)ことができる。

そういう法律がないとできないってこと。
他人の訴訟の代理人になれるのは弁護士くらい。
弁護士以外が弁護士業務を行う(非弁行為)になってしまうからね。

なお、質問文の設問では「できない」と書いてあるが、この設問の回答は×。
「原告または被告になることができる」が正しい。
規約の定めや集会の決議がなければできない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすくて助かりました(^-^)

お礼日時:2023/08/14 23:08

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