A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>> 基本的な仕事内容は、相違ないのですが、
>> 仕事内容の根幹が違う•業務の方針が違うのですね…。
つまり、職種や職務内容には食い違いはないものの、例えば「コンプライアンス遵守が前提」といいながら、法令に反するおそれのある指揮命令が横行しているとか?
あるいは「ノルマはなくて顧客の満足を優先する」といいながら、顧客の望まないものの押し売りを命じたりとか?
経営方針や運営方針といった内部統制に関する事柄は、経営者の裁量に属する経営判断とされるので、そこに食い違いがあっても、雇用契約の内容に合致した雇用条件が履行遵守されている限り、雇用契約上の問題はありません。
あとは、あなたがその食い違いを許容するか、拒絶するか、自ら変革するかという選択になります。
そもそも、経営方針や運営方針などは事業を取り巻く環境変化に即して変化することが見込まれるもので、逆にそうでないと環境変化に対応できません。
相手を変えることはできませんが、あなたが自分を変える事はできます。
あなたがどうあること、どうすることが自分にとっての正解だと考えるかでしょう。
話しが違っても合わせることはできます。合わせることを拒んで退職することもできます。違う話をあなたが是と考える方向に軌道修正させることは最も力が要りますが、それも不可能ではないかもしれません。
あなたが現状維持を望むなら合わせることです。
あなたがその場に失望するなら転職することです。
あなたが成功を得たいのなら説得力を持って軌道修正に尽くし信頼を得ることです。
結局、あなたが自分をどうしたいかが一番の鍵です。
No.4
- 回答日時:
違法で無いなら…
転職…
後、楽しいのが労基へチクり!(笑)
もし、同じような案件が労基に寄せられているとか、他でも有れば、臨検!(笑)
とにかく、労基に相談してみては?
マジな話し…
組合がある場合でも、御用組合ではね!
No.3
- 回答日時:
「話が違う」の内容が何かによります。
もし、採用条件に関することであれば、入社前に提示した条件と入社後の待遇が乖離している場合は、雇用契約どおりの待遇を要求できます。
当然、信を措けなければ退職を選択することになるでしょうが、雇用条件違反を理由とする離職は「会社都合退職」になり、当初契約どおりの履行との差額(不足分)についての補償、慰謝料を請求できます。
ただ、条件相違を認識しながら、異議を留めずに時間を経過すると、相違について追認または受容したものとみなされ、異議を述べることができなくなります。
雇用条件以外の内容で「話が違う」のなら、その内容を「まぁ、仕方ないか」と受け入れるか、「許せん、受け入れられない」と考えるか、あなたの判断次第でしょう。
「受け入れられない」のなら退職を選択するか、受け入れ可能な環境を自ら作り出すかでしょう。
能動的に動くか、見捨てるか、も「話が違う」内容次第。
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