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日本の法律では100%飛び出してきた自転車、歩行者が悪いのに車の方が悪くなりますが、将来的には自転車歩行者の過失が100%、あるいは100%に近くなるような法律になりますか?
そもそも何で飛び出してきたのを轢いて車が悪くなるっていう柔軟性のない法律になっているんですか?

A 回答 (18件中1~10件)

証拠があれば、100%悪いかどうかが分かります。

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触れただけで死ぬ鉄の塊を運転していると思って迷惑にならない程度に徐行するのがたぶん良いです。

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昔と今はかなり状況が違います‼️ドラレコの映像あれば裁判で有利になります‼️弁護士費用は月に数百円の自動車保険の特約で出ますよ‼️

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こういう時にドラレコがあれば、かなり有利になります‼️(´▽`)

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この回答へのお礼

本当ですか?
それでも車の過失が大きくなっちゃうことが大半じゃないんすか?

お礼日時:2023/08/16 16:12

日本の法律では100%飛び出してきた自転車、


歩行者が悪いのに車の方が悪くなりますが、
 ↑
それは昔の話ですね。
走っている車に、横からぶつかった
場合も、車が悪い、なんて判断された
ことがありますが、
今は大分改善されていると思われます。



将来的には自転車歩行者の過失が100%、
あるいは100%に近くなるような法律になりますか?
  ↑
法律というか、解釈の問題です。
そういう解釈に移項しつつあります。



そもそも何で飛び出してきたのを轢いて車が悪くなるっていう
柔軟性のない法律になっているんですか?
 ↑
昔の、まだ車が珍しい時代の名残です。
法律の社会は、遅々として進展が
遅いのです。


○参考

信頼の原則というのがあります。

刑法上の注意義務に関する法理論の一つであり、
被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、
それによって生じた損害について、
行為者は一切の責任を取る必要はないという原則のこと。


この法理は、一定の条件下において、過失責任を限定するものであり、
現代社会において、交通事故などの過失犯の
処罰範囲を限定することを狙いとしている。

最高裁判所は
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて
適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、
そのような信頼がなければ、
一時といえども安心して運転をすることはできないものである。

そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に
出るとともに、そのことを互に信頼し合って運転することになれば、
事故の発生が未然に防止され、
車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至る
ものと考えられる。

したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、
この点を十分配慮しなければならないわけである。」
(昭和42年10月13日最高裁判所第二小法廷刑集 第21巻8号1097頁)
と判示している。
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海外だと違うんでしょうか?


それと車だけに限ったことではありませんが、よくプロの格闘家が素人に手を出すとなんて話があるのと同じで、車の方が殺傷能力が高いので、自転車などよりも気をつけて運転しなければいけないのが当たり前です。

自転車などが100%になることは車相手では絶対にないでしょう。
飛び出すほうが悪いですが、それを想定して運転しないことも悪いんですよ。
それだけ車というのは危険を伴うものだということ。
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そもそも現状認識が間違ってます。



>日本の法律では100%飛び出してきた自転車、歩行者が悪いのに車の方が悪くなりますが

法律上"悪い”というのは法的責任を負う帰責性がどの程度あるか、ということです。ここでの法的責任とは、過失責任と結果責任ですが車と歩行者いずれも問われます。車と歩行者それらの性質が違う以上それらに固有の責任が生じるというだけの話です。例えば歩行者の完全な信号無視の場合民亊の過失責任は7:3ぐらいからになりますし、ごくわずかですが歩行者過失責任を10にした判例もないわけではありません。

>そもそも何で飛び出してきたのを轢いて車が悪くなるっていう柔軟性のない法律になっているんですか?

民亊の過失割合というのはあくまで保険会社が判例と慣例で保険手続きの迅速化と合理的水準を業界でこうしましょうって決めたものに過ぎないので、あくまで裁判で争ったときにどうなるかは類似のケースでの判例ないし責任やその結果生じた双方の被害によるものになります。

人身事故で刑事(行政)責任が問われるのは過失割合の議論とは関係なく、人身事故を起こした運転者の事実行為に対しての結果から生じるものですから自動車を運転して事故が生じた以上議論されることになります。刑法における過失責任とは、危険の予見可能性に基づく注意義務と、その予見可能性に基づく回避義務の二つです。公道で運転する以上自動車以外の人が存在することも当然に分かってることで、その場合万が一を予見すべき”可能性”があったならばその可能性に注意を払わなかった責任への過失があります。また、予見できたとしてもそもそも回避不可能だったという状況であれば回避義務に関する責任は認められないので、その場合無罪になります。

そもそも論として、歩行者と言っても様々な属性の者がいますからそれを一義的に「飛び出したから」という事実だけをもって責任が生じないというのはおかしな話でしょう。仮に自殺願望のある人が道路に出てきて停止したとしても一義的に自動車運転者は回避すべき義務はあるわけで、「相手が悪ければひき殺してもよい」という運用になってないのは、交通ルールの合理性、秩序維持の観点からしても妥当です。それに納得いかないというなら、もはや公道で運転するのをやめてくださいというしかないでしょう。
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おっしゃる内容で問題起こしたら貴方に責任が発生しますが、それでも良かったらクルマ運転して下さい。


と言う事が前提の「許された危険」ってヤツです。
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法定の40kで走っていても、狭い道では、飛び出されたら轢いてしまいます。


それでも、止まれる速度で運転すべしなので、20kとか非現実な話です。

整合には、道路幅の拡張、歩道の整備なのでしょう、
それまでは、びくびくしながら30kくらいで走る人が多いのではないでしょうか?
剣道で言う殺気のように、事前認識できるよう精神を鍛える方向や、
70過ぎたら、免許返納などで、対応しましょう。
自動運転車、間に合わないと、72の僕は次回の免許更新で返納かもです。
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それだけ、車を運転するには、重い責任を負います、と言う事です。

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