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青く囲んだ2行がよく分かりません。つまり、特別裁判所は何がどう出来ないのですか?

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A 回答 (3件)

平たく言えば、裁判所は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所だけで、他に創ることはできない。


と言うことです。
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国家の権力は、三つに分かれます。



立法権、行政権、司法権です。

司法権は特に、その独立性が強く
要請されます。

立法、行政は結局多数決で決めますが
それでは少数者の権利が守れない。

それで、司法権には、きびしい独立性が
必要になるのです。

例えば、司法権に例外を作って、行政権が裁判出来る
なんてことになったら
結局少数者の権利は守れません。

だから、最高裁を頂点とする司法ピラミッドから
外れた、特別な裁判機構などを作っては
ダメ、ということです。
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司法権をもつ裁判所を特別裁判所として最高裁判所とそん下級審以外に勝手に設置すること”自体”ができない、という意味です。



しかし、現実的には特別裁判所に近い機能をもつものは存在しますが、それは紛争の終局的解決を目的とする機能があるわけではないことからそれは認められてます(例:行政庁の審査など)戦前は行政裁判所、陸軍軍法会議、海軍軍法会議、皇室裁判所などいろいろありました。

ちなみに、弾劾裁判所(裁判官を罷免する国会両議員による裁判)は憲法64条で認められてる例外と言えます。
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