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生活保護受給者です。
B型作業所に通っています
週五で通っています


交通費は電車で1日往復で320円です。
20日間作業所に通って交通費の
6400円は必要経費として貰えますよね
月の収入学が
15200円までなら
交通費は全額貰える
ものなんでしょうか?

15200円以上の収入になると
交通費は全額貰えないのでしょうか?
どのくらい減らせてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論


交通費は実費支給です。
15.200円は就労収入の場合の基礎控除額で15.200円の収入では収入認定はは0円になりますので保護費に影響することはありません。
基礎控除額15.200円は毎月支給する最低生活費と別扱いになりますので、15.200円は自由に使えることになります。
最低生活費+基礎控除額=000円
15.200円以上の収入の場合、収入額に応じて基礎控除額が定めています。
B作業所に通うための交通費は給与に含まないときは実費額が支給されます。
320円×20=6.400円は実費として最低生活費と別で支給します。

就労収入として、給与に交通費が加算していていないときは、出勤した日の交通費は収入から必要経費として交通費は控除します。
しかし、控除する給与がないときは実費額を支給することになります。
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>6400円は必要経費として貰えますよね


いいえ、必要経費として収入認定時に収入額から除外されます、別途支給ではありません。
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作業所に聞いてください。


事業所ごとに違いがあると思います。
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