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山など負動産に困っている人が外国人や架空の人物に売りつけて処分するというスキームがあるとネットで見ましたが可能なのでしょうか?
また、これは犯罪にはならないのでしょうか?
あと、この場合、負動産とはいえ将来その土地が何かしら利用する場合など、海外に在住や架空の人物だと日本の不動産が事実上誰にも触ることができない状態となり、大きな問題となると思うのですが大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

外国人に売却することは可能ですが,架空人に売るというのは意味がありません。


仮に架空人に売ってその登記をしたとなると,その過程で公文書の偽造が行われてるはずですし,また登記簿に不実の記載をさせたことになりますので,関与した人は犯罪者として取り締まられることでしょう。

不動産に関する権利の得喪と変更は,登記が対抗要件になっています。だから登記しなければ,不動産を売ったとか買ったとかいうことを,その当事者以外の第三者(国を含む)に対抗できません。登記をしなければ登記簿上は売主名義のままですから,固定資産税等の納税義務が課せられ続きますし,管理義務からも逃れられません。

そして登記の際には,新たに登記名義人になる人が実在していることを証明するために住所証明書(個人であれば住民票,法人であればその登記簿謄本を使うことが多い)が必要です。公文書である住民票や法人登記簿謄本を偽造でもしない限りは,架空人名義に登記をすることはできません。

なお買主が外国人の場合は,日本に住所のある外国人は外国人住民登録をすることになるので住民票の交付が受けられますし,海外在住の外国人についてはその人の本国官憲(在日大使や領事)が作成した住民票に変わる書類をその代替とします。買主が外国人だったとしてもそういう方法で,架空人名義を防いでいるのです。

だから架空人名義で登記をする(登記官を騙して登記をさせる)ということは,公文書の偽造(刑法155条違反)がなければできないことですし,また登記簿に不実の記載をさせた(刑法157条違反)ということになります。立派(?)な刑法違反の犯罪者になるということです。

海外在住の外国人が日本の不動産を購入した場合,固定資産税の徴収等の都合もあるために,その不動産がある自治体に,納税管理人を届け出ておくことになっています。何かあればその納税管理人に連絡することで本人に連絡がとれる(はずだ)という理想はあるものの,違反者に対するペナルティ等は寡聞にして聞いたことがないので,その対応については何らかの制度対応は今のうちにしておくべきだと考えます。
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この回答へのお礼

非常に詳しいお話ありがとうございます。
納税管理人には連帯保証のような義務はないようですので本当に危うそうですね。
海外に例えば負動産請負人みたいなのが居た場合、法律上合法的に正しく登記ができると思います。そして、その人が亡くなり、相続放棄された場合はどのようになりますか?
特に、日本で有害物質や安全措置の必要な負動産がある場合です。海外の人(存命や相続人)にその損害や費用を支払わせることは可能なのでしょうか?
なんだかかなりまずいような気がしてきています。

お礼日時:2023/09/11 01:40

「不動産」を「負動産」と書き換えているようですけど、これって故意ですか?


もしくは単に漢字を知らないだけですか笑?
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この回答へのお礼

故意です。実は、その単語はNHKや日経新聞などで使われていたりします。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB243BN0U3A …

お礼日時:2023/09/10 16:05

問題ないです。


中国人が日本の土地を買いあさっている、という問題をご存じないですか?
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この回答へのお礼

その場合、架空の外国人が購入することはできますか?

お礼日時:2023/09/10 16:06

架空の人物は難しいでしょうが、外国人なら可能です。


犯罪にはなりません。
現在の例で言うと、中国人が北海道の河川の水源地を買いあさっていて、将来が危惧されています。
直接的な土地活用よりも、水を抑えられる事の方がヤバいんです。
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この回答へのお礼

外国人ですが、どのようにその人が実在する人物だと特定できるのでしょうか?
また、買い漁りについてですが、水源地でもしっかりと管理してくれるならいいのでは?日本人でもそれを管理できずに整備不良で災害が起こればその被害請求もできないでしょうし。

お礼日時:2023/09/10 16:09

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