アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法第1047条第5項をググると、
【受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。】
と書いて有ります。

夫がほとんど顔も知らない前妻の子がいて、夫の財産が分譲マンションのみです。

年の差婚で、夫が上なんですが、住み慣れた住居を取る変わりに、遺留分侵害請求を子から受けた場合、遺留分を1/4支払う持ち合わせは等全く有りません。
※年金生活でギリギリです。

夫他界後1年以内に、子から遺留分侵害請求を受けた段階で、後妻の私が、調停に事情持って行くと、遺留分侵害額に対し相当な期限を許与すると書いてあります。

①相当な期限とは、およそどのくらいなのでしょうか?

私が生存してたとしても預金が増えてる訳では有りませんから、相当な期限が経過しても、遺留分侵害額等逆立ちしても払える状況では無いと思います。

②その場合は、どのような方向となるのでしょうか?


※婚姻関係20年目から、開始できる2千万以下非課税のおしどり贈与も、まだ、婚姻10年目な為利用できずです。

※配偶者居住権も老朽化マンションで、建て替え事情があった場合厄介な為どんなものかという感じです。

夫の財産が不動産だけで、遺留分を支払う預金能力が無い場合、
侵害請求を受けたら、私の老後人生が変わってしまう為厄介で堪えています。


ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺留分の話なのか、


遺贈の話なのか、
よくわかりませんが、

早い話、
離婚して、慰謝料としてもらえばいいでしょう。
慰謝料は、税金かかりませんし、
生前贈与にもなりませんからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

文章に遺留分と記載して有ります。

ご回答ですが、飛躍しすぎて質問文の答えとは異なってます。

お礼日時:2023/09/14 17:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A