No.2
- 回答日時:
> 農地(畑)を相続していませんでした
相続していなければ、あなたのものではないから売ることは出来ません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>登記簿謄本を見ています。
>農地(畑)を相続していませんでした。
「相続してない」のならあなたの所有物ではありません。
第三者から見ると、法定相続がされていると判断されます。
相続による登記名義人の変更をしてないという意味なら、単にあなたの怠慢です。
今後の相続登記の義務化により過料が課せられる可能性があります。
>こういう人でも農地転用したら、普通に売れますか?
市街化区域なら比較的簡単に宅地に地目変更は可能です。
ただし、売れるかどうかはその物件次第。
市街化調整区域なら、まず、農地転用は無理、まずは地元の農業委員会に相談。
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