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求人概要には募集区分 正社員と書かれているのですが、事前面談等では有期雇用だと説明がありました。
有期雇用ということは正社員ではなく契約社員ではないのでしょうか。

A 回答 (2件)

そもそも「正社員」、「契約社員」に定義はありません。



有期雇用であっても雇用契約を締結していれば正社員として問題有りません。
委託契約による労働者?あるいは会社法でいう社員との対比と考えるべきでしょぅ。
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そうですね。

求人概要が嘘ってことで、その会社は嘘つき会社で、信頼できないね。
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