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家賃増額訴訟の提起中に、並行して貸主側が契約解除し明け渡し訴訟起を行いたい場合、増額決定まで提起を待つべきでしょうか。増額がみとめられるのにかかる日数と、明け渡しがみとめられるのにかかる日数は未知数なので、同時に2つの訴訟を起こし、明け渡し日をたとえば1−2年後までに設定し、その明け渡し日まで、あがると宣言した日より遡って増額した家賃を受け取ることはできますか。

A 回答 (3件)

もともと、本件は家賃増額訴訟中ですよね。


その後明渡しの訴訟を考えているのでしよう ?
でしたら「明け渡し判決が先に認められてしまう」と言うことは考えられないです。
実務では、訴訟の進行にもよりますが、併合事件としています。
併合事件は先行事件と後行事件は同時に判決がでます。

「・・・年月日から賃料○○万円とする。」とだいぶ前に通知しているが賃貸人は従前の賃料のみで増額分を支払ってないと言いますが、これは本件の家賃増額訴訟で解決できます。

なお、当然ながら明渡しの判決後に賃料増額の訴訟はできないです。
賃料増額請求は契約中でないとできないし、明渡し訴訟は契約解除後でないとできないからです。
明渡し訴訟中「賃料の請求」は契約期間中でなければできませんし、「賃料相当損害金」は契約解除後でないと請求出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。しくみがよく理解できました。

お礼日時:2023/09/22 20:52

>家賃増額訴訟の提起中に、並行して貸主側が契約解除し明け渡し訴訟起を行いたい場合



と言いますが、通常は
1、契約解除の意思表示し
2、解除による不法占拠を理由として明渡し訴訟し
3、仮に、明渡しが認められない場合は、賃料増額
とこのような法律構成となります。
また「明け渡し日をたとえば1−2年後までに設定」は出来ないです。(民事訴訟法135条)
なお、賃料増額請求の趣旨は「・・・年月日から賃料○○万円とする。」とします。
また明渡し訴訟のなかで賃料を請求したいならば、賃料ではなく賃料相当損害金となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。流れがわかりました。賃料増額請求の趣旨は「・・・年月日から賃料○○万円とする。」とだいぶ前に通知している場合従来の家賃しか賃借人が支払っていない場合、明け渡し訴訟の判決が出た後に、賃料相当損害金としての債務不履行として請求すべきでしょうか。明け渡し判決が先に認められてしまうと、家賃の不足分の請求を認めてもらうために、通知日より退去日までの期間においての増額訴訟を退去後におこすことはできなさそうですが、その場合どうしたらよいのでしょうか。

お礼日時:2023/09/18 17:00

家賃増額とは、「その物件にいても良いが家賃は上げる、ということですよね。



一方、契約解除の明け渡し訴訟は、「家賃は関係なく、出て行ってくれ」でしょ。

これ矛盾しますよ。

それに、契約更新時の家賃の値上げなら、お互いが折り合わないのなら、契約更新はできないですよ。
つまり、契約解除です。

普通は、契約書にその旨記載されているはずですが。

家賃増額を求めたが、拒否されたので裁判、はあり得ないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/18 02:40

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