医療費控除について質問します。
単純な質問ではありますが、無知なため
ご回答頂ければ嬉しいです。
今年7月に前職を退職し、10月から新しい会社に
入社します。
2月に自転車で転倒事故を起こし、脇腹、肋骨等複数箇所を骨折した後、かなり医療費ががかったため(156000円程)確定申告にて医療費控除を受けたいと考えています。
そこで質問なのですが、
この医療費控除は前職、現職を合算して年末調整した後、申請するのですか?
それとも現職では今年年末調整せず、来年自分で申請するのですか?
このような制度を今まで使った事がなく、単純な質問ですが、ご教示よろしくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
デマ回答があるので、回答します。
デマの言うとおりにしたら、
再就職先の事務担当を怒らせて、
あなたの信用を落とすことになりかねません。
くれぐれもご注意下さい!
ポイントは、
>前職、現職を合算して年末調整した後、
>申請(確定申告)する
が正解です。
①年末調整はきちんとする。
●前職の源泉徴収票を再就職先に渡し、
●年末調整をしなければいけません。
②年末調整をすることで前職との
収入が合算された源泉徴収票が
発行される。
③その源泉徴収票と医療費の明細書で
来年、税務署で確定申告をする。
となります。
あなたの懸念事項のとおり
>出さないと前職で何かあったのか
>と思われると記載があった
ということになります。
会社は従業員の年末調整をする義務があり、
担当者はその義務を負うわけです。
年末調整をしない場合、その理由を
源泉徴収票に記載して、税務署や
役所に提出しないといけません。
※確定申告するからという理由はありません。
ご留意ください。
No.7
- 回答日時:
No2です。
追加回答いたします。
今年の年末に、いま在籍している会社で、令和5年分(令和5年1~12月分)として、前職、現職を合算して年末調整をしてもらってください。
来年1月中旬頃に、いまの会社から令和5年分の源泉徴収票がもらえますので、それを元にして、2月中旬~3月15日までに、所轄の税務署に対し確定申告を行いましょう。
ちなみに、わたくしも、ここ数年毎年確定申告を行っておりますが、最近はPCやスマホで国税庁のHPを利用し確定申告書を作成し、そのまま税務署に送付・提出できることになっておりますので、非常に便利です。
【確定申告作成コーナー】 ※国税庁公式HP
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
No.6
- 回答日時:
補足見ました。
そうですね、事務担当者には医療費の事を説明して、
来年自分で確定申告すると伝えればば大丈夫です。
前職と現職、2社分の源泉徴収票を準備してから確定申告ですね。
それないと医療費控除できません
No.5
- 回答日時:
医療費控除は年末調整の対象にはならないので
確定申告が必要です。
7月に退職し、10月に再就職という事であれば、
その間の社会保険料(国民年金、国民健保)も所得控除の対象です。
年明けの確定申告では、
前職の源泉徴収票、新職の源泉徴収票、
無職期間の社会保険料、
有れば個人保険料(先の源泉徴収票に含まれない部分) …所得控除
年間の医療費 …医療費控除
を申告すればよいです。
No.4
- 回答日時:
*No.3です。
回答間違えました現職では今年年末調整せず、来年自分で確定申告を
おこなう必要があります。
2024年2月くらいに開始する確定申告にて、
自分で明細を作成し、税務署へ医療費控除の申請をおこなってください。
No.3
- 回答日時:
現職では今年年末調整せず、来年自分で申請もできません。
これは年末調整でおこなう必要があります。
2024年2月くらいに開始する確定申告にて、
自分で明細を作成し、税務署へ医療費控除の申請をおこなってください。
No.2
- 回答日時:
医療費控除については、年末調整では行われませんので、通常、翌年2月16日~3月15日まで行われる確定申告の時期において、確定申告を行うことになります。
なお、詳細については、以下のような国税庁のHPをご覧ください。
【医療費控除等について、タックスアンサー】 ※国税庁公式HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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