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医療費控除について質問します。
単純な質問ではありますが、無知なため
ご回答頂ければ嬉しいです。


今年7月に前職を退職し、10月から新しい会社に
入社します。
2月に自転車で転倒事故を起こし、脇腹、肋骨等複数箇所を骨折した後、かなり医療費ががかったため(156000円程)確定申告にて医療費控除を受けたいと考えています。

そこで質問なのですが、
この医療費控除は前職、現職を合算して年末調整した後、申請するのですか?
それとも現職では今年年末調整せず、来年自分で申請するのですか?

このような制度を今まで使った事がなく、単純な質問ですが、ご教示よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    参考にさせて頂きます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/21 12:50
  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    補足の質問なのですが、事務担当者には
    医療費の事を説明して、来年自分で確定申告すると伝えればば大丈夫ですか?

    確定申告のためには源泉徴収票が必要なようで
    色々な質問を見てみると、出さないと前職で何かあったのかと思われると記載があったので心配です。
    前職について隠したいことは全くありませんが、、、

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/21 12:57

A 回答 (8件)

デマ回答があるので、回答します。


デマの言うとおりにしたら、
再就職先の事務担当を怒らせて、
あなたの信用を落とすことになりかねません。
くれぐれもご注意下さい!

ポイントは、
>前職、現職を合算して年末調整した後、
>申請(確定申告)する
が正解です。

①年末調整はきちんとする。
●前職の源泉徴収票を再就職先に渡し、
●年末調整をしなければいけません。
②年末調整をすることで前職との
 収入が合算された源泉徴収票が
 発行される。
③その源泉徴収票と医療費の明細書で
 来年、税務署で確定申告をする。
となります。

あなたの懸念事項のとおり
>出さないと前職で何かあったのか
>と思われると記載があった
ということになります。
会社は従業員の年末調整をする義務があり、
担当者はその義務を負うわけです。

年末調整をしない場合、その理由を
源泉徴収票に記載して、税務署や
役所に提出しないといけません。
※確定申告するからという理由はありません。

ご留意ください。
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No2です。


追加回答いたします。

今年の年末に、いま在籍している会社で、令和5年分(令和5年1~12月分)として、前職、現職を合算して年末調整をしてもらってください。
来年1月中旬頃に、いまの会社から令和5年分の源泉徴収票がもらえますので、それを元にして、2月中旬~3月15日までに、所轄の税務署に対し確定申告を行いましょう。

ちなみに、わたくしも、ここ数年毎年確定申告を行っておりますが、最近はPCやスマホで国税庁のHPを利用し確定申告書を作成し、そのまま税務署に送付・提出できることになっておりますので、非常に便利です。


【確定申告作成コーナー】 ※国税庁公式HP
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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補足見ました。


そうですね、事務担当者には医療費の事を説明して、
来年自分で確定申告すると伝えればば大丈夫です。

前職と現職、2社分の源泉徴収票を準備してから確定申告ですね。
それないと医療費控除できません
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    • 1

医療費控除は年末調整の対象にはならないので


確定申告が必要です。

7月に退職し、10月に再就職という事であれば、
その間の社会保険料(国民年金、国民健保)も所得控除の対象です。

年明けの確定申告では、
前職の源泉徴収票、新職の源泉徴収票、
無職期間の社会保険料、
有れば個人保険料(先の源泉徴収票に含まれない部分) …所得控除
年間の医療費 …医療費控除
を申告すればよいです。
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この回答へのお礼

分かりやすく、ご丁寧な回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/09/21 13:09

*No.3です。

回答間違えました
現職では今年年末調整せず、来年自分で確定申告を
おこなう必要があります。

2024年2月くらいに開始する確定申告にて、
自分で明細を作成し、税務署へ医療費控除の申請をおこなってください。
この回答への補足あり
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現職では今年年末調整せず、来年自分で申請もできません。


これは年末調整でおこなう必要があります。

2024年2月くらいに開始する確定申告にて、
自分で明細を作成し、税務署へ医療費控除の申請をおこなってください。
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医療費控除については、年末調整では行われませんので、通常、翌年2月16日~3月15日まで行われる確定申告の時期において、確定申告を行うことになります。



なお、詳細については、以下のような国税庁のHPをご覧ください。


【医療費控除等について、タックスアンサー】 ※国税庁公式HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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年末調整ではなく確定申告します。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/21 12:50

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