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一般の会社において、どうしてもやめてほしい人間(男性で、そこそこのポジションとする。課長代理みたいな感じ)の60歳手前の男性(扶養家族数名あり)に言いがかりをつけて、懲戒解雇と言って退職させようとしたら、男性が拒否して裁判になりました。会社側は手を緩めて、会社都合の退職にもっていった場合、大体補償として男性の年収の何%程度支払うのが常識ですか?
例えばその男性の年収が1000万円なら、いくら積むのですか?ごく普通に会社都合の退職なら退職金は月給の3倍くらいと聞いたことがあります、、

A 回答 (2件)

民事裁判で損害賠償請求されるくらいなら多少は多めに退職金を支払った方が会社的には得だと思います。

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この回答へのお礼

そうなんですね、、、

有難うございました。

お礼日時:2023/09/25 02:03

会社規定の退職金の額にもよりますね。


それと退職金の増加の為に給料から積み立てをしていた場合は積み立てた金額は必ず返金しなければならないですね。
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この回答へのお礼

退職金の乗率は決まっているものの、給料からの積立はないはずです。
明細にそういう項目はないけれど、全体の会計報告書には積立金額が計上されてますね。
それって、個人の給与明細には載ってないけど、引かれてるってことなんでしょうか。
ただ、とある人が言いがかりつけてやめさせられた時の退職金が特別会計みたいな感じで計上されてましたが、700万程度の額だったんですよね。。。その人の給料は1000万円満たないと思うのですが。。だから700万が年収だったのでしょうか。裁判沙汰になったから、もう揉めないように会社が妥協して、1年分払ったのでしょうか。。。ある意味考えられる気もします。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/25 01:35

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