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nisaを利用して 息子名義で投資すればどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 相続税対策です。
    親から子に相続のために毎月一定額を投資する  毎月3万円息子名義で入金する。

    他にも年間100万円(非課税ではないが)

      補足日時:2023/10/03 16:29

A 回答 (5件)

家族でも名義貸しはできません。



発覚すれば、犯罪収益移転防止法に違反するので、取引は停止されます。

場合によっては、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
甘くないですよね。
心しておきます

お礼日時:2023/10/03 16:42

息子が喜ぶ

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本人の知らない所での投資は 息子の財産でなく 貴方の財産となる可能性が高い。


そうなると利益が出た場合 脱税となる。

生前贈与は 年110万までは無税だから 最初からしっかり息子の口座に振り込んでから 投資すべきだろう。
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マイナンバー登録いるんじゃないですか?


たとえ親子でも他人名義で作るのはバレるのでは無かったですか?
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うまくやれば儲かる。


下手をすると損する。
うまくやってください。
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