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子持ちの女性と、結婚したら、その女性の元夫からの子供への養育費は、それは支払われなくなるのでしょうか(普通、月に10万円くらい養育費を、元夫は支払う場合が多いと聞きます)

そうすると、子持ちの女性とは、とても結婚は難しいことだなと思ったりしますが、実際はどうなのでしょうか。

ご教授いただければ有難いです。

A 回答 (6件)

シンプルに。


養子縁組しなければ、実親(元夫)は養育費を支払い続けなければならない。
子供を養子縁組すると、実親(元夫)の養育費支払は免除されることが多い。

あなたが子持ちの女性と結婚して、元夫に養育費を払ってもらいたいなら、養子縁組しなければいい。
ただ、お相手の女性や子供との関係に関わる重要な問題なので、お金だけで考えてよいものかどうか。
養子縁組したら絶対免除されるというわけでもないし、養子縁組しなくても事情の変化で減免されることもあるしね。
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気になるなら、その女性と結婚しなければよいと思います。


その女性が再婚しなくても、支払われなくなるかもしれません。
そのときには、裁判で争って、差し押さえでもよいかもしれません。
とにかく養育費に関しては、トラブルにンなりやすいのではないかと思います。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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親と未成熟子の扶養に関しては、民法第877条1項で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と明記しています。

たとえ離婚等を機に近くで育てられなくなったとしても、元夫が破産したとしても、血のつながった実子であることには変わりはありません。よって、親であれば未成年者の養育費を支払う必要があるとするのが民事実務なんです。

養育費とは「我が子の健全な育成のために必要なお金」であり、「我が子に渡しているお金」です。子どもを育成する親、つまりは元配偶者のために支払っている費用ではありません。

養育費は子どもに対して支払っている性質上、「我が子の親権者である元配偶者の再婚」という事実だけでは、養育費の減額や打ち切りの理由にできません。裁判所において、養育費の減額が可能と判断されるには、養育費を決めた後に事情の変更があり、その事情の変更の程度が金額の減額が必要な程度に至っているかが問題となります。

今回のケースは、母(元妻)が再婚し子どもの親権者となり、父(元夫)が養育費を支払っている場合ですから、
1 再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は
子どもと養子縁組をした再婚相手は、その子どもの養父=親権者となりますので、母とともに第一次的な扶養義務者となります。よって、養父の収入に応じ、実父(元夫)の負担がゼロ(つまり養育費を支払わなくてよい)になるケース、減額にとどまるケースがあり、養父がやむを得ない事情で働けないなど事情によっては減額が認められないケースもあります。

2 再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合は
再婚相手が子どもと養子縁組をしていない以上、扶養義務はありません。したがって元夫は養育費の減額を請求することはできません。

養育費の減額・打ち切りは、裁判所における調停が不調に終われば、裁判で確定されます。

最後に、裁判所で使われている一般的な養育費算定表のサイトを示します。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30 …
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再婚後に妻となった人の子供と養子縁組をすることが要件となります。


ただ、離婚後に継続して養育費が支払われているケースがすくないです。
相続が関係してくるので前夫及び後夫の収入や資産状況で養子縁組をするかしないかは様々です。
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親子関係は戸籍上の身分関係が基本です。


したがいまして子ずれの女性と結婚し、その女性の子供と養子縁組をした場合、その子供が実父から支払ってもらっていた養育費は支払ってもらえなくなります。

子供に、実父と義父の2人の父親を意識させることは養育の観点からよくないので、現実に一緒に暮らしている義父を子の父親として扱います。

女性の連れ子を我が子として養育する気なら何の問題もないと思います。
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養子縁組すれば養育費は免除。

扶養家族にすれば減額になる事も有ります
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