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転職し採用が決まったのですが出社日を20日ほど後ろにずらして欲しいと言われました。無収入の期間ができるので困っています。失業保険は対象外ですか?

A 回答 (5件)

失業保険の受給を望まれているのであれば


退職の理由が「会社都合」「自己都合」によって
大きく変わってきます。

どちらにせよ、職を失って以降に
ハローワークでの手続きが必要になるので
下記、内容を参考に、相談に行くと良いと思います。
https://ten-navi.com/hacks/article-35-11668
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転職前に、前職を退職後に


ハローワークで
「雇用保険の失業給付受給資格者」
の手続きをされていないのですか?

私の場合は
今年6月末で、前職を退職し
7月に申請し、8月中旬に認定され
「雇用保険受給資格者証」
の発行を受けました。

前職の退職理由が
「自己都合」だったため
・給付日数150日
・給付制限期間:8/1~9/30
(2ヶ月間支給されないペナルティがあります)
と言った内容でした。

再就職が給付制限期間内(9/11~入社)
に決まったのでハローワークに届出すると
雇用保険の
「失業等給付金」は
「再就職手当金」として支給されるとの事。
 ※両方は貰えない様です。

自身と、事業者(会社)記入書類を記入し郵送し
審査が1~2ヶ月かかると、聞いていましたが
10日ほどで、審査OKとなり給付日数残数105日分
の約64万円が受給できました。

※転職はハローワークの案件ではなく、
 インディードから応募し就職しました。
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この回答へのお礼

今月末まで現職の有給消化です。

お礼日時:2023/10/11 21:54

> 出社日を20日ほど後ろにずらして



って事は、一旦出社日は20日前の日に決まっていたんでしょうか?
そちら確認できる書面等あれば、20日間は会社都合の休業だって事で、休業手当を請求するのが真っ当だと思います。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

あるいは、生活厳しいのでアルバイト、副業の許可をもらうとか。
失業保険+副業の収入なら、むしろラッキーかも。

--
> 失業保険は対象外ですか?

こちらは対象外だと思う。

前職などで一定期間雇用保険に加入していたとかで条件満たすなら、今回再就職手当を受給できる余地があったとか。
就業日が20日ズレる事で、受給の可否や金額が変わる?


あるいは、そういう会社が信頼できないので、退職して失業保険受けるとか?
上のような休業手当の請求を行って、適切な対応が行われないので【やむを得ず】退職って段取りにすれば、再就職や失業保険の受給に有利な会社都合相当での退職として処理可能かも。
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この回答へのお礼

リクルーターの方からメールで「1日か翌週になるかと思います」と書かれていただけです。
契約書は今から作成だそうです。

お礼日時:2023/10/11 19:23

交渉すべきですね。



会社都合での出社日の変更です。

だから、その前は在宅勤務と扱うとの解釈で良いですねと。
その期間の研修として業務マニュアルと読むとかに充てると。
ちゃんと通常の給与は支払われるものと理解していると言う。
拒絶されたら、労基へ相談です。
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現在無職であっても、内定が出ている人は支給対象外です。

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