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よろしくお願いいたします。
私自身特定の事務所しか情報を持ちませんが、おそらく似た環境の事務所運営もあるのではと思い、ご意見を聞かせください。
名称を問わず、併設などで税理士事務所と会計法人を運営されていて、職員がいずれも兼務している状況をよく見ます。仲の良い方に聞いたら、両方から給与が出ているというところまではおかしくはないのですが、片一方のみでしか社会保険に加入させてもらえていないということでした。
併設といっても同一場所で間仕切りもない環境で、業務時間等の区分もないまま働くということは、両方で常勤ともいえると思います。
このような働き方で働く人がこのような雇用条件を不満を持たずに働いているのであればよいのですが、税理士事務所に応募したら、複数の雇用契約だったということもあると思います。
将来のための社会保障である社会保険や雇用保険などにおいて、一方のみの給与などで保障されるというのは、大変雇用条件として重要なところであるにもかかわらず、詳細な説明がないようです。
当然、入力のみ行う職員は会計法人のみで採用かもしれませんが、事務所全体の清掃をしたり、税務相談に見えた客への受付やお茶出しなどをさせられたりもしているようです。
税理士側の税金対策としか思えないのですが、そのしわ寄せが従業員や顧問先へ向いている状況で、さらにその説明責任が足りていないと思われる状況が目に付きます。
株式会社などで税務会計スタッフの求人が堂々と出ていたりもします。
税理士業界は大丈夫なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
回答ではありませんが、ben0514さんのおっしゃりたいことはよくわかります。
そういった形態の税理士事務所は多いですね。私も以前のそのような形態で働いていましたが社会保険料の会社負担分を完全に税理士だけが得をするシステムとなっていますね。
ただ、やはり片方の会社(この場合たいてい会計業務を行う法人)も状況としては常勤のような働き方をしていたとしても年金事務所等がそこまで突っ込んで調査をして両方の給与の合計から社会保険料の計算をするような状況にはいまだにありませんね。両方の会社で代表でもない限り「ああそういうことですね」くらいの感じで終わっているのが現状ですね
まがりなりにも税理士事務所で働いている人間がその仕組みを理解していないわけはないんですが、まあ若いうちは健康保険料も安くなるしいいかなと考えてしまう人も実際にはいましたね。
退職した場合の失業保険も当然低く、将来年金をもらう段になってからもらえる年金の額に驚愕するようなことも考えられるため、はっきり言って従業員のことなど考えていないシステムですね。もっと制度的に抑制を図ったほうがいい事案だと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり結構あり得る話なのですね。
気になるのは税理士事務所に働いていて仕組みを知らないなんてということですが、社会保険労務士業務を併設するなど、社会保険業務を本格的に扱っていない限り、本来税理士業務に社会保険が含まれていないんで、従業員も勉強する機会はないのではと思います。
私自身、新卒で入社したのが税理士兼社労士事務所ではありましたが、あくまでも税理士が主業務であり、資格の取得喪失や算定基礎月額変更、労働保険料申告程度しか扱っていなかった。それも顧問先のごくわずかに対してのみだったので、記入例や手引きを見ながらの作業でした。
資格者も税務署OBで、当時の制度では社労士ももらえたということでの登録だったので、資格者も年配ですし、そういった指導もろくにありませんでしたね。
目先のみであれば保険料負担しない分お得に見えるのが若い方なのでしょう。ただ、そのままそこで働き続けて将来を考え出した瞬間に後悔しがちです。
私は家族で起業し法人化させ、税金対策でさらに別法人を起業したところ、もともとの法人の役員であり、新会社の代表となった私という形の中で、年金事務所から新会社側での加入を求められ、非常勤という主張が通らずに加入となった経緯があります。
マイナンバー制度もあるので、未加入となっている法人での給与支給とリンクして、加入要件を満たさないという判断が正しいかどうかをチェックするようなことを年金事務所などで動いてくれるとよいなと思います。
No.2
- 回答日時:
公認会計士と税理士では業務内容が異なります。
公認会計士法人に税理士が所属して税理士業務を行うこともその逆も出来ません。
複数事業所で社会保険加入義務があっても加入できるのは1箇所で保険料は双方が負担します。
ご回答ありがとうございます。
会計法人は会計業務のみ、すなわち記帳代行の会社を考えております。
公認会計士法人なんて存在しませんし、あるとすれば監査法人でしょう。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
何社掛け持ちしていようが、制度として社会保険は一社でしか加入できません。
ご回答ありがとうございます。
二以上事業所勤務の社会保険手続きというものがあります。
二以上にて社会保険加入要件を満たす場合、健康保険証の交付のある主となる加入とそれ以外の加入、それぞれの給与を合算して標準報酬を定め、社会保険料を各会社に按分して、天引きや負担をする制度があります。
保険証の交付などの主となる会社は1社に限定は必要ですが、複数の会社で加入はできます。
別なケースで、私自身が経験しております。
ご意見ありがとうございました。
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