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読売新聞の押し売りに負けて12月から契約することになりました。しかし、家族と相談した結果、解約を申し出ることにしました。
すでに、中日新聞を購読済みです。
しょうじきいりません。
解約できるでしょうか?

A 回答 (4件)

讀賣新聞の強引な契約取りは有名な話ですね。


クーリングオフ期間中なら契約解除して下さい。
それでも何だかんだと言う様なら、消費生活センターへ相談して解約に持ち込む事です。
クーリングオフ期間が過ぎても消費生活センターへ相談してみて下さい。
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出来ません


訴訟に成ります
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> 契約することになりました。

…。解約できるでしょうか?
契約の約束は契約ではないので、契約を断ればよいだけです。

契約している場合、
新聞等の訪問販売は、契約した日から8日間は、
理由を問わず、無条件で契約の解除ができます。
これをクーリングオフ制度、と言います。
この期間を過ぎたら、契約は解除できず、
契約書に示される期間分は、購読継続(料金支払い)が必要になります。
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訪問販売の新聞購読契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内なら、理由の如何を問わず、無条件で契約の解除ができます。

これは特定商取引法で定められたクーリング・オフ制度です。そのときもらった洗剤や何かのチケットがあれば返してください。
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