プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは、都内一人暮らしの者で
就職したのですが業務委託のため収入が数か月先(3~6か月と見てます)になります。
(仕事やった分だけなのでいくらになるかやってみないとわからない)
ある程度(月10万以上)の収入になるまで生活保護申請しようか考えているのですが
既に借金があります。
(キャッシング、ペイディ後払い・メルペイ後払い共に現金化して自転車操業状態)
※特にペイディは3回払いなのですが一回の支払額が大きい

毎月借金の支払いがありますが、借金がある方は生活保護の期間どういった流れで支払いが停止しましたでしょうか?
(現金化から返済まで通帳に記載されているので市役所の人に何言われるか怖い)
生活保護申請→(借金支払い停止?)→自己破産手続き?→半年後とかに一定の収入になる→生活保護解除の流れになるのではないかと考えてます。

A 回答 (5件)

結論


 借金については、保護申請時に法テラス等で弁護士と相談して債務整理をすることになります。
月10万円程度の収入では保護は切れません。
東京都区内であれば、10万円の収入では最低生活費に届かないため保護は切れません。
130,120円/月
冬季加算11月~3月:2630円
期末扶助12月 14160円
生活保護費月額計:1588750円
その他、医療費現物支給
住宅扶助は実費額の支給になります。家賃額が上限額を超えるときは上限額内のところに転居することになります。
金額の内訳は下記をご参考ください。
選択した市区町村     : 千代田区
生活保護費生活扶助分2023/10~ 月: 76420円
2023/10からの生活保護費増額 月: 0円
生活保護費生活扶助分  月: 76420円
生活保護費家賃(上限額)月: 53700円
生活保護費学費分    月: 0円
児童養育加算      月: 0円
障害加算        月: 0円
母子家庭加算      月: 0円
生活保護費月額計     : 130120円
冬季加算 11月~3月に加算: 2630円
期末扶助    12月に加算: 14160円
生活保護費年額計     : 1588750円
ほか、医療費、介護費実費支給(無料)
加えて、条件次第で支給されるものもあります

【住宅扶助に関する補足】
特別基準生活保護費家賃(上限額)月: 69800
車椅子を使用しているために特に広い居室が必要
高齢者で転居が困難などの事情があれば、選択した地域では
家賃上限額が上記額になる場合があります。
補修費等住宅維持費の額(年額) 124000円
畳や水道、電気設備などの修理を行う場合実費で支給されます
また、持ち家の場合家賃は出ませんが補修費は支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/27 08:17

もしも生活保護を受給するようになったら、借金返済は凍結することになりますね。


生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
そして、生活保護開始後に、もしも市役所(福祉事務所)が自己破産するように指導した場合には、自己破産すればよいのです。
つまり、自己破産するかどうかは、生活保護受給開始後に、ゆっくり考えればよいだけです。
ところで、
●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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>債務整理で半年とか支払い停止出来ますでしょうか?


何ができるかは分かりませんが、債権者としては破産手続きされるよりは少しずつでも・・・というのがあります。
まとめるだけでも返済が楽になりますし、まずは法テラス等で相談されてはいかがでしょうか。
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生活保護は借金がある状態では受けられません 保護費が支払いに回される形になるからです。


自己破産→生活保護申請です 仕事に復帰しても自己破産のペナルティーは回避できません。
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収入が手に届くまでの間の直近の生活に困っているということなら、役所に相談すればお金を貸してくれると思いますよ。


あるいは債務で首が回らないということなら弁護士に債務整理の相談でしょう。
いずれにしても生活保護を申請するような状況にはないように思います。
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この回答へのお礼

>収入が手に届くまでの間の直近の生活に困っている
はい、借金に借金を重ね限界状態です(預金もない)
総合支援だったかは駄目と言われたので貸してくれる制度はないと思ってました。

>債務で首が回らないということなら弁護士に債務整理
それもそのとおりです。
債務整理で半年とか支払い停止出来ますでしょうか?

お礼日時:2023/10/26 16:08

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