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結婚2年で死亡した娘の遺産でご相談。お願いします。
独身時代の預貯金も結婚後夫のすすめでネットバンキングに娘がしましたが、かなりの額がありました。
家庭不和で娘は出産後まもなく死亡。生後間もない娘が一人。娘は私に育てて欲しいと遺言してますが、正式な文書ではなかった為効力も無く、夫が親権者になります。知人の進言では、結婚前の個人資産は母親の私と、赤ちゃんに渡るはずとのことですが、弁護士に相談する前に皆さんのご意見伺いたいです。宜しくお願い致します。また今後気持ちとしては死後離婚にしたいのですが、その場合は赤ちゃんとも会えなくなるでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

いい加減な回答ばかりなので回答します。



何についての話ですか?

①遺産相続の話ですか?
②お孫さんを誰が育てるかの話ですか?

①の話ならば、家族構成は
▲:被相続人
A祖父┬B祖母(あなた)
▲C娘┬D夫1/2
  E孫娘1/2
でよいですか?

法定相続人は、D夫とE孫娘です。
遺言書で明確な相続の記載がないなら、
Bのあなたに相続の権利はありません。

法定相続の配分は
夫1/2
孫娘1/2
となります。
遺産分割協議に参加する権利もありません。

死後離婚がどうのも全く関係ありません。
死後離婚には、相続の法的効力はありません。
扶養義務等の義務がなくなるだけです。
しかし、娘さんの夫はお孫さんの父です。
扶養義務はなくなりません。

②は全く別の話になります。
誰が育てるかという話なれば、夫です。
夫に扶養の能力がないと言うなら
裁判や調停ができますが、
そんな問題があるんですか?

はっきり言えば、あなたが何か物事を
こじらせると、お孫さんが不幸になる
といえるでしょう。
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この回答へのお礼

色々事情があって娘の遺言もありまだ生後二ヶ月の子を 育てたかったのです。もし配分があったらそれと交換条件で孫を、と思いましたが駄目のようです。位牌もお骨も要らないと言って、孫はお金目当てのような夫。とても残念。

お礼日時:2023/11/01 08:37

婚姻前の資産の帰属が問題になるのは離婚時の財産分与です。


相続についてはそういう定めはなっかたと思います。


>また今後気持ちとしては死後離婚にしたいのですが
「死後離婚」というのは質問のケースでは娘さんの夫が妻の両親との姻族関係を終了する届けを出すということです、あなたが行う行為ではありません、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。色々問題や事情で出過ぎた質問をしてしまいましたが、教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2023/10/31 11:57

「日付が入っていなかった」



であれば、おそらく効力はありますね。あとは弁護士さんの腕の見せ所です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/10/30 21:19

失礼しました。


「場合によって排除として」→「場合によっては遺書として」

たとえば直筆である、本人しか送れない方法の電子送信である、判が押されているなどなど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。日付が入って居なかったんです。直筆だけど。

お礼日時:2023/10/30 21:10

正式な文書でなくても、場合によって排除として効力を発する場合があります。



やはり弁護士さんに相談するのが良いかと。特に相続問題に詳しい弁護士さんは、必ず優位になるよう進めてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/10/30 21:12

結婚中に築いた財産は、共同分としてわける対象になります。



>結婚2年
その2年間に旦那と娘さんが稼いだ額の総額が
2人の共有財産、ということになります。
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この回答へのお礼

独身時代の遺産のことです。ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 21:15

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