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育休期間中の、配偶者控除についてです。
共働きしており、わたしは正社員として、働いております。来年の4月より産休育休に入るのですが、
その場合は、来年配偶者控除の対象になりますか?
色々、調べてみると、

「年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)」

と書いてあったのですが、
私の場合だと、103万円以下だったら
配偶者控除の対象になるのでしょうか?

わかる方、教えてくださいm(_ _)m
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

給与だけで103万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。


また、配偶者特別控除も受けられます。

出産一時金、出産手当や育休手当といった給付は非課税で、扶養範囲の判定に使う所得には含める必要はありません。

ちなみに、育休中も引き続き社会保険に加入することになり被扶養者にはなれませんが、社会保険料は免除なので気にする必要はありません。
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>来年の4月より産休育休に入る…



3月までの所得は?
年内に復帰するの? しないの?

>その場合は、来年配偶者控除の対象になり…

上の 2 つが分からないので判断できません。

>私の場合だと、103万円以下だったら配偶者控除の対象に…

それならそうなります。

といっても、配偶者控除とは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、夫が配偶者控除を取ろうと取るまいとあなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありませんよ。
お分かりなら良いですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
3月までの所得は、70万円ほどになるかと
思います。
育休は、1年ありますので、
年内は復帰いたしません。

配偶者控除の仕組みは、分かっておりますので、
問題ありません。

お礼日時:2023/11/10 18:59

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