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銀行に公共料金の口座振替の申請書を提出する場合、通帳の名義人では無く家族が行う事は出来ますか?

A 回答 (6件)

通常は不要と思います。


例えば会社の営業拠点の場合、支店長の名義で口座は開設されてます。
その場合、口座振替とか現金の入金・出金は支店長ではなくの担当者がしますのでいちいち委任状の確認はありません。
 もし振替額が多額(百万円超、何千万円とか)だったら本人確認や委任状の提出はあるかもしれません。会社の場合事前に銀行の担当者に本社に〇億円送金するなどの確認をしてから行きます。個人の場合でも多額だったら事前に確認を入れると良いと思います。
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公共料金の口座振替依頼書を提出するのは、銀行じゃなくて、公共料金の支払い先ですよ。

例えば、ガス会社とか水道局です。銀行へは、支払い先が送付します。
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通帳と通帳印、それと通帳の名義人宛ての公共料金の請求書があれば可能です。


信用金庫では委任状も不要でした。
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本人確認不要です


そこの銀行に電話すればいいじゃない。一番信用できます
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>銀行に公共料金の口座振替の申請書を提出する…



口座名義人自身が書いた申請書を出しに行くだけなら、誰でもかまわないでしょう。

家族が代筆するという意味なら、原則として、名義人の委任状が必要です。
夫婦や同居の親子であることが明らかなら、委任状がなくても大目に見てくれる銀行もあるにはあります。
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口座名義人が長期出張中なら出来るでしょう

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