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自己都合退職届を提出した翌日に退職撤回通知書を交付会社に提出したら、撤回は有効になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 本来、退職は会社から依頼されて、しかも自己都合退職にしてほしいと。
    だから、会社に協力して自己都合退職届を提出したのですが、当日夜に自己都合退職届は法律的に不正扱いとなることを知り、翌日撤回通知書を提出しようとしたら会社は『一旦提出した自己都合退職届を撤回できない』と主張してきました。会社は会社都合退職、解雇は助成金の支給の有無に関係してることを私に隠匿して自己都合退職届を提出依頼したので撤回しようとしました。

      補足日時:2023/11/15 12:51

A 回答 (5件)

結論


 退職願いを使用者(会社)に提出後っ使用者が退職を承諾する前の撤回はできます。
 しかし、退職届の場合は、使用者が受理した時点で撤回はできません。

 退職願いと退職届の違いです
 退職願いの場合は、使用者 (会社)が退職を承諾する前に従業員は退職の撤回が出できる退職願いです。

 退職届は、使用者が受理した時点で退職は決まりますので退職の撤回はできません。
 
 結果的に、就業規則に従って、退職願いは提出後に使用者が退職承諾す前に撤回はできます。

 退職届を受理した時点で撤回ができない退職になります。
但し、会社で退職手続きした翌日の退職撤回はどちらもできません。
退職日の翌日は会社を離職した日になりますので、再度入社扱いになります。

退職願と退職の違いは以下の2点です。
・退職届は表題を「退職届」として、退職を言い切る形で表現します。会社が退職届を受領した時点で効力が発生し、会社の承諾は不要です。
(退職届は一方的に労働契約を解除するもの)

・退職願は表題を「退職願」として、退職を願い出る形とするよう語尾を整えます。退職を引き止められたり、退職を受け入れてもらえなかったりしても労働契約が解除されることはありません。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様
ご無沙汰してます。
ありがとうございます。
弁護士とも相談したら違法行為にはならないことが解りましたので退職届を撤回したいで給料と示談金2ヶ月分の振り込みが明日なので、それを待ちます。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/15 13:47

退職届が受理されていれば、


法的には、会社は撤回を拒否できます。
しかし、会社の意思により撤回することはできます。
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会社次第でしょうね。

理由にもよりますが都合いいのでは?と思い印象はよくないと思います。
人不足の職場であれば撤回に関しては会社も喜ぶんではないでしょうか。ただ自分の発言には責任を持った方がいいと思います。
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相手の会社次第です。

受理されれば有効になるでしょう。
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自己都合だったら「やっぱり辞めるの止めます。

アレ返してください」と言えばいいんじゃない?
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