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聞いた話ですが、厚生年金と障害年金を一緒にもらっている人いますが、ありえますか?56歳だそうです。厚生年金を30年かけたそうです。2ヶ月に一度25万円もらっているそうです。

A 回答 (5件)

>基本的に支給開始は65歳からになりますが、それを1ヵ月早めるごとに0.4%ずつ受給率が減ります。

56歳だと9年になりますから108カ月x0.4で43.2%減額された金額の受け取りになります。
繰り上げは60歳から、56歳はできない。

>厚生年金と障害年金は、それぞれ独立した制度ですので、
並立した制度ではない、それをいうなら厚生年金と国民年金、老齢年金と障害年金と遺族年金という組み合わせ。

>障害を持って働いた人は、障害基礎年金と老齢厚生年金を、
併せて受け取ることが 可能です。
それは65歳から、質問文は56歳。
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65歳以上なら障害基礎年金と老齢厚生年金の報酬比例部分の併給は可能ですが、56歳なら障害厚生年金を貰ってるいるという意味でしょう。

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この回答へのお礼

2ヶ月に、一度25万円貰っていると言っていました。精神障害2級だそうです。

お礼日時:2023/11/16 16:24

障害を持って働いた人は、障害基礎年金と老齢厚生年金を、


併せて受け取ることが 可能です。
平成18年度から 始まった新しい制度です。
勿論 その為の申請をして 認められる必要がありますが。
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厚生年金と障害年金は、それぞれ独立した制度ですので、両方を同時に受給することができます。



ただし、障害年金の受給要件を満たすためには、厚生年金保険の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある必要があります。また、障害の状態が、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している必要があります。

また、厚生年金と障害年金は、どちらも公的年金ですので、両方の年金額を合算して受け取ることができます。ただし、厚生年金の報酬比例部分と障害年金の報酬比例部分は、重複して受け取ることができません。

具体的には、厚生年金の報酬比例部分と障害年金の報酬比例部分のどちらか高い方を受け取ることができます。また、障害年金の報酬比例部分が厚生年金の報酬比例部分よりも低い場合は、障害年金の報酬比例部分のみを受け取ることができます。

なお、障害年金の受給要件や年金額については、日本年金機構のホームページなどで確認することができます。
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56歳でももらえると思いますが減額されます。


基本的に支給開始は65歳からになりますが、それを1ヵ月早めるごとに0.4%ずつ受給率が減ります。56歳だと9年になりますから108カ月x0.4で43.2%減額された金額の受け取りになります。
その場合、満期での支給金額が一カ月当たり22万円です。受け取りが2カ月に一回として44万円ですね。
傷害年金分がいくらかは分かりませんが、年金は所得が多いと沢山払わされます。
厚生年金をベースに月辺り22万円を貰えるとしたら、当時の年収が1000万前後ないとその金額にはなりません。

とっ云う事で決して無理な数字でも不可能でもありませんよ。
若いころに沢山頑張られたという事ですね 立派です。
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この回答へのお礼

1000万円はありえないかと思います。

お礼日時:2023/11/16 16:26

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