
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
教えてもらえると思いますが、全くわからない状態では必要な情報が不足したりしてスムーズに進まず、何度も足を運ぶ必要が出たりすると思いますので、まずは国税庁の「源泉徴収のしかた」と「年末調整のしかた」をよく読んでわかる範囲で数字や情報などを用意しておきましょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

No.4
- 回答日時:
会社であり、あなたが社長ならば、
①従業員の給与だけでなく、社長の取締役報酬も年末調整をしなくてはなりません。
②ただし、年末調整をするのは、「扶養控除等(異動)申告書」を会社に出した役員と従業員に限ります。この申告書が出されていないならば年末調整しません。
③また、年間の報酬または給与が2000万円を超える者については、年末調整をしません。
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社長です。
扶養控除等(異動)申告書はまだ受け取ってないですが 異動等ないです。