プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

①コンビニの敷地内駐車場とかでたまに車同士がぶつかって警察を呼んでいる状況を見かけることがありますが、
②同じ私有地であっても、個人経営でレーシングカート用のサーキット場を運営しているような場所に自動車を仲間内で持ち込み、ドリフトの練習走行枠内でドリフト走行を皆でしている状況も見かけます。

この時、ドリフトをミスって他車にぶつかったり、コースアウトして1人で山に突っ込んで車が大破など起こり得ます。ドライバーは特に怪我などないです。

そういうミスが起こるたびに警察を呼んでも意味はないのでしょうか?

①と②の違いは、②のほうは両者の同意のもとでの事故なので過失はないという認識でしょうか?

A 回答 (5件)

コンビニの場合、任意保険で修理するのであれば警察の事故証明が必要になります。

だから呼ぶ。
サーキット場での事故では任意保険は適用されないでしょう。
 
多分、その違いではないかと。
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コンビニやスーパーの駐車場は不特定多数が使用できるので道路交通法が適用されます。


従って事故を警察に届け出る義務があります。

サーキット場は特定者のみが出入りできる場所なので道路交通法の適用外ですから過失による物損事故ならば届け出る義務は降りません。
ただし人身事故なら業務上過失致傷になる可能性があるので通報する必要があるでしょう。
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コンビニやスーパーの駐車場などの私有地内の接触事故では必ずしも警察に届けなくても自動車保険は使える(体験済み)。



サーキット走行などは一般の自動車保険の対象外だが、人身事故の場合は差0キット側の管理責任などの問題で警察側から介入してくる可能性はある。
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NO1さんの回答の通り。


私有地内であっても、事故(故意ではなく過失)であることの証明が必要なため警察の手を煩わすことになります。
保険なんか使わずにすべて自費で修理する場合は呼ぶ必要ありません。
その他、事故は事故でも、重過失の場合は保険の適用がありません。
サーキット内等は重過失ではありませんが、そんなことがあっても、ごく当たり前ですね、敢えてその選択をした、ということは、その選択自体が重過失といえばその通りでは?。
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公道じゃない場合は、警察呼ばなくてもいい、道路交通法も


適用されないからね。

保険を使いたい場合は、警察の事故証明が必要。
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