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会社によって違うのかもしれませんが、最低でも5日取らないといけない年次有給休暇と夏季休暇や冬季休暇といった特別休暇は全く別の扱いとなりますか?

A 回答 (7件)

既回答のとおり としか・・・



年次有給休暇(有休)は、労働基準法の規定により、
  従業員に5日以上取得させることが使用者に義務付けられた
休暇。
法定の義務を負い、違反したときに罰を受けるのは使用者(会社)になるんだけど、休むことも業務命令になるので使用者が拒否することは出来ない(有休取得を拒否して何らかのペナルティを受ける可能性もある)。

夏季/冬季休暇や病休などの特別休暇は、
  有休に”加えて”付与することが認められている
休暇の1つ。
会社ごとの基準で付与する休暇で、法定の休暇である有休とは「別にカウントする」休暇。

因みに・・・国家公務員には今のところ、年に何日間を休むこと」という休暇を取得する日数についての規定はない。
しかし、政府が働き方改革を推進していることから、「休暇の効率的取得」が求められていて、半期ごとの人事評価で
  毎月1日以上、半年で10日間程度は休むこと
  管理職は休暇を取得しやすい職場環境を整備すると共に、部下の
  休暇状況を把握し、休んでいない職員がいれば積極的に休暇を
  取得するよう指導すること
などの目標を設定して、結果を出さないと昇進や昇給などに響くこともある(職務上の失敗よりも低評価にこともあるらしい)。
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有給休暇は法律で厳格に定められた制度。


特別休暇は会社独自の制度。
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> 最低でも5日取らないといけない年次有給休暇


これは、会社員の意思によって取得日を決めることが要件です。

特別休暇は、会社が強制する取得日なので、
「最低でも5日」には該当しません。
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年次有給休暇と特別休暇は別になります。


また、会社によっては傷病休暇があるところも
ありますがこれも別扱いになります。

>最低でも5日取らないといけない
これは、年次有給休暇で民間企業の場合
年次有給休暇年10日以上付与される労働者には
年5日以上の有給休暇消化を義務づけたもので
違反すると罰則があります。
なお、公務員はこの罰則から除外されていますが
民間に対して罰則を設けている関係上有給消化を
義務化しているようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

No.1さんのように、この罰則の抜け穴として
年末年始、ゴールデンウイーク、お盆の休暇を
年次有給休暇扱いにしている企業がありますが
限りなく黒に近いグレーとなります。
ブラック企業は法の抜け穴見つけるのうまい。
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夏季休暇や冬季休暇の一部に


一斉有給休暇取得日として
有休を当てる会社もあるようです。
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私のところでは全部別の扱いですよ。


年休として5日取れってことになってます。
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特別休暇あった会社に在籍したことないのです分かりませんが、年次有給休暇はGWやお盆休みに含まれます。

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