2度目の不倫が相手のおくさんにばれ、お金がないのでこちらは自分で答弁書を手書きで裁判所にだしました。
相手は弁護士つけてます。
一度目は慰謝料を払いました。接見禁止と裁判上の和解案にかいてあります。
答弁書といっても箇条書きで
会ったことはみとめるけど相手が婚姻関係が破綻だなんて嘘だ
子供の運動会には父親がびでおをとりにきてた
自分も奥さんにバレたときに罵られたから精神的苦痛で食事も食べられない日々が続いてる
とか書きました。
近々裁判期日です。
今後の展開、わたしは弁護士さんに依頼してないですが裁判所は相場で終わらせてくれますかね?
A 回答 (5件)
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No.6
- 回答日時:
民事裁判で弁護士をつけづに自分で争うことは可能です。
しかし、簡易裁判や全面的に自分または相手が認めてるような場合でない限り(そもそも裁判にならないか)、弁護人をつけないで法的に論点が整理されてない主張をした場合裁判官が弁護士をつけたほうがいい旨行ってくることはあります。というのは、民事裁判では弁論主義、当事者主義といって当人が法的に裁判で主張していないことを裁判所の職権で請求したり判断することもできず、また当事者が提出した資料に基づかない判決をすることはできない、とされてるからです。仮に、あなたが一見一般的に主張したことが真実だったとしても、それを法的な場で証拠を持ってしてその根拠があるということをきちんと証明できておらず、逆に相手の主張に関して正当理由があれば裁判所がいくらあなたの主張が正しいとの”心証”をもってしてもそのような認定はできないことになります。また、あなたが法的に請求できる権利があったとしてもそれが明確にどのような法律上の根拠によってそのような権利主張をして請求するかが説明されてない場合、裁判官が勝手にあなたの主張していない範囲のことを汲み取って相手に請求してあげることはできないのです。
さらに、当事者が自己主張すると一般的に物事の視点が客観性を欠いた少し感情的になりがちです。仮に相手がどんなに性格が悪いやつで道義的にみても不誠実な対応をしたとしても法律行為として何かしらの不法行為などを根拠に損害賠償を請求する以上、その損害の事実や因果関係、それによって生じた請求額の根拠などは原則請求する側が論理的に説明する必要があります。ただ、相手が不誠実な対応をしたから謝意を含めて誠実な金額を払え、とっても通用しないわけです。また、裁判では損害を求めることはできても、心から反省の意を示すことを強制することも、過去の行為を土下座などの行為によって償ってもらうこともできません。世の中お金でかえられない価値や尊厳だってたくさんあります。無数にあるいざこざの争点のなかで、裁判ってのはあくまで世の中で解決できるものほんの一部に過ぎないのであって、その感情と法的に解決可能な部分をどう折り合いつけるかということもまた法律家のやるべきことです。それを寄り添って判断するのが裁判官ではありません。
以上を踏まえて言うと、相手がすでに請求している和解金で納得するならそれでサインをすればわざわざ裁判までする必要もなく、相手も譲歩しやすいです。相手がふっかけてきてるということで裁判になってるならその金額が妥当でないという根拠はあなたが示さなければ相手の言い値で決まってもしたががありません。相手もふっかけてるだけなら裁判費用もバカにならないのはわかるので、あなたが弁護士に依頼して妥当な相場で示談金を払うことで合意すれば遥かに話は早いだけな気がしますが。
この質問をしてる時点であなたが弁護士なしで裁判をやるのは無理だと思います。全面敗訴してもいいというなら好きにやるだけですが。
No.5
- 回答日時:
強気で自分の言いたいことに合理性を持たせて主張すれば良いです。
ご質問文書を拝見する限り、明確な証拠を持っていないと思います。相手の言う、婚姻関係破綻は、そう主張しないと慰謝料請求の根拠が無くなるからです。
慰謝料請求されているのなら、相手男性からの誘いが強かったので仕方なく1度だけ応じた。と、言えば良いです。合理的な嘘をどう言えるかに掛かっています。相手側の弁護士は、あなたの不倫の実情は、依頼者から聞いただけですので、そこも嘘があります。怖がる事無く対峙する姿勢があれば負けることはありません。
ところで慰謝料は、前回と比べて多く請求されたのですか。それとも少なく請求されていますか。多ければどのくらい多いのか、少なければどのくらい多いのか、これらからも相手の姿勢が窺われます。
最後に、あなたが、精神的苦痛を受けて食事も摂れない日々が続いているのなら、1度で良いので心療内科に掛かっておくことをお勧めします。これは、あなたの精神的苦痛を証明する客観的証拠になります。あなたは、あくまでも慰謝料を払う責任を感じない。と、主張すべきです。
No.3
- 回答日時:
>相場で終わらせてくれますかね?
終わらせてくれるわけありません。
1回目で懲りていないんですから、それよりも苦しいことになるでしょう。
自業自得だし仕方がありませんね。
No.2
- 回答日時:
ご自身に弁護士が付けば「相場」より有利な判決を勝ち取ることができるかもしれません。
でも本人訴訟だとよくて「相場」、相手側弁護士が裁判官を納得させれば「相場」より不利な結果になるでしょうね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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