餃子を食べるとき、何をつけますか?

平成13年~ 1年半程「国民健康保険」に加入していました。平成14年6月に就職したので「社会保険」に切り替えましたが2回分余分に支払っていた様で、「過誤納金還付通知書」が届いていました。その通知書が今頃になって出てきたのです・・・通知書には「期日内に訪問してお返しします。」と記載されていますが、
3年程も前の事になるので記憶がありません・・・。
市役所に問い合わせ様と思うのですが、受領書等の書類は残っているでしょうか?還付したという証明がない場合は余分に支払った分は返ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国民健康保険「料」の場合、国民健康保険法第百十条よると、2年を経過すると権利が消滅するとなっています。

(「税」の場合は異なります)
ただ、市役所が時効を主張しなければもしかしたら還って来るかもしれませんが、時効を理由に返せないと言われれば仕方がないと思います。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.htm …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり月日がたち過ぎていますね・・・。
明日、役所に連絡し、確認してみます・・・。

お礼日時:2005/05/05 16:08

明日。

役所に確認した法が良いと思います。

おそらくかえって来るでしょうね
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ど~も、2年すると権利が消滅するかも?という情報もありますので、望は薄いのですが、明日、役所に確認してみたいと思います。

お礼日時:2005/05/05 16:11

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