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生活保護について。
バイト先が交通費のかかる場所にある場合、バイト先から交通費が全額支給されたとて収入に含まれてしまうから、実質生活扶助から交通費使うことになりますよね?
交通費かからないとこで働いた方が使える生活扶助は増えるってことですよね?

A 回答 (2件)

結論


 被保護者のアルバイト等で交通費支給の場合は、収入申告時に必要経費して交通費を控除することにあります。その為、保護費に影響することはありません。
 保護の場合は、交通費も収入となるため、通勤等の交通費で消化したものは必要経費で控除します。
±0円になります。
 交通費の支給又は不支給に関けないく、必要経費として控除するため、交通費の支給がない所では、必要経費として控除するために収入申告時の収入認定額は少なくなるため保護費は交通費の控除額分若干増えます。
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一般的には、交通費は必要経費に含まれ、支給されても、収入という解釈には、ならないと思います。

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