No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
厳格に言い出せば「最低でも申請が出るまでは有給では
ない、当日、申請が出ていないのに時間が既に勤務時間
になっていればその時は無断欠勤(あるいは無断遅刻)
である」と思うんですよ。
勤務開始時間までに申請は出さなきゃいけない、でも会
社に行けないから、代理手段として「電話で申請する、
必要な書類は(会社の規則に融通して)後出しにすると
お願いする」となると思うんですよ。
電話申請や書類の後出し申請を認めるか否かというのは
「認めるのが普通」と考える人が多いと思いますが、法
律的には決められていないと思いますよ(そして労働基
準法は別に労働者に有利という法律ではないのです)。
申請がそういう感じであり、そして有給休暇は仕事の状
態を現場上司が判断し、休みを許可するという工程があ
りますので、法律で決められていなくても「絶対に後出
しは認められるべきだ」という意見は認められにくいと
思うんですけども。
No.9
- 回答日時:
判例だと、当日の朝とかで会社が時季変更権を使用するかどうかの検討、判断が出来ないような場合、取得を認めないってのはアリだったハズ。
事後だと、当然時季変更権を行使する機会が無いし。
まぁ、そういう記録をガッツリ残しとけば、普段の日に有給休暇取得したり、風邪ひきそう、発熱するかもって時点で明日休みますって申請する根拠に出来るし。
欠勤扱いになって評定が下がるような不利益があるなら、評定に影響しない無給の病欠として扱うように労使で話し合いとか。
No.8
- 回答日時:
法律上問題はありません。
有給休暇は事前申請が必要です。企業によって規定に差があると思いますが、少なくとも前日までに申出る必要があります。
多くの企業は3日目の申請を原則としているのではないかと思います。
よって事後申請を認める義務はありませんから、上司のいう事に問題はありません。
あくまでも事前申請が原則と言うだけで、双方の合意のもとで事後でも認める事は問題はありません。
コロナやインフルエンザなどでは、発症日を0日として少なくとも5日?は外出を控えるよう指導があります。
そういう場合は少なくとも何日まで休む必要があるという事は事前にわかりますから、就業規則で「前日までに」とあるなら翌日以降を有休申請することは可能だと思います。こういう場合は上司も拒否することは出来ません。
ただほとんどの企業は有給休暇を消化させるために、事後申請でも認める企業は多いはずです。
No.7
- 回答日時:
権利です。
二つ前の会社で体調不良で休む時に有給届を出そうとしたら、風邪等で後出しの有給は認めてない事を言われました。
領収書も求められました。それは出したか覚えてませんけど。
有給届を出したら最初はしぶしぶでしたが、以降はそれらで休む場合でも有給で休めるようになりましたよ。
No.6
- 回答日時:
まずは、後出しの有給休暇は雇用主に受け入れる義務はありません。
また事前(勤務時間前)であっても、就業規則等(※)で決められた有給休暇の届け出の期限を過ぎていれば雇用主には受け入れる義務はありません。
※就業規則等において、社会通念および事業における合理性を満たす範囲で有給休暇の届け出の期限を決めることが可能です。
No.3
- 回答日時:
有給休暇は労働者固有の権利です。
上司が与えたり会社が承認しなければならないものではありません。申請すれば基本的に会社が認めなければなりません。会社ができるのは「時季変更権」といって繁忙期などの理由により別の時期への変更を依頼するぐらいです。
ただ、この申請時期については就業規則できめられており、どの企業も申請は事前になっています。ですがやむをえない事情により申請が間にあわない場合もありますよね。判例では「事後である場合は申請を認めなくても良い」というのがあります。
ですので、実体的には企業の判断によります。多くの企業ではやむをえない事情の場合は申請を事後でも認めていることが多いのですが、認めないといっても違法ではありません。ですから会社の判断になります。
なお,病休については労働法には規定がありません。ですから病休があるかないか、あったとして有給なのかどうかは企業の裁量の範囲です。
No.1
- 回答日時:
休暇は上司が仕事の流れを見て必要と判断したら与えられる物です。
事前予約が必要です。病気なら医者の診断書を提出して病欠扱いになります。会社の労務契約に従って下さい
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