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マンションの塗装工事で、ベランダに物を置かないように指示があったのに物干し竿を仕舞い忘れ、当日は窓にビニールが張られてたりで放置してた間に
竿の両端が割れた状態で置かれてました。
置いてたほうが悪いので責任とれませんと言われたらそれまでなのかもしれませんが、
在宅なら仕舞うように指示したりだとか
不在でも壊れてたのか壊したのか
言うもんじゃないですかね?
たった一本の竿ですが、弁償してもらえると思います?
2年ちょいで錆びとかも目立たないんですけどね……
( ˘・з・)ブツブツ

質問者からの補足コメント

  • 面倒くさい投稿者だなと言う自覚はあるんですが……
    旦那は弁償しろっていいそう
    壊したものは壊したんだから請求できるもんはしとけ、な意見
    私はただ「一言いってよ…」と文句つけてる感じです。
    明らかな悪意を持って壊した訳ではないと思うので中古の多分1000円しない…?物に対して高価な新品を買ってこいなんて言いません。
    邪魔なんで撤去した時に腐食が進んでて割れましたって一言言ってくれたらこっちがすみませんって旦那も引き下がってたと思うんですよ。
    何も言われなかったからちょっとカンジ悪く感じて雑に無理やり外したから壊れたんでは?と疑って
    旦那が業者に言っとけって言うんで電話しましたけど、
    本体じゃなくて部品?だし小さいことあんまりグチグチ言ってたらやっぱ旦那に片付け丸投げした私も悪い…
    明日担当者が見に来るらしいので、
    安物でいいから部品だけなんとかしてって業者に言うのはおかしいですかね?

      補足日時:2024/01/17 17:23

A 回答 (12件中1~10件)

塗装工事が具体的にどこの塗装なのか、ベランダにも入り?上がり?壁面の塗装もするとなれば、単に物にペンキが付かないようにという配慮とは別に、物を除けたり動かしたり、くぐったりと作業効率が落ちる邪魔な物は排除しておいて下さい、と言う意味ならば、お宅の物干し台や竿がかなり邪魔で、頭や肩をぶつけて竿が落ちた、割れた、欠けたということもあるでしょう。



配慮というより邪魔だからと言うなら、弁償も何も仕事が遅れた迷惑料すら請求されてもおかしくない話になりますし?

わが家(戸建て、一軒家)もこの9月に外壁全面、軒天(庇屋根の裏側)の塗装と、雨樋の全交換を依頼し工事してもらいましたが、当然家の周りの物を片付けないと足場も組めませんでしたし、塗料が飛んで余計なところに付着もしかねませんでしたので、家の脇に普段止めている車も皆、よそに場所を借りて駐めてましたよ?

そう指示されていたからであり、それに背き車を脇に止めてペンキが付いた、物を落とされて車に傷が付いたとあっても弁償も求めませんし、言えた立場でないこともわきまえてます。
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相手は余計なトラブル、損害を与えないために「ベランダに物を置かないように指示」をしていたわけですから、自選の通知責任は全うしています。


それに背き物が汚れた、壊れたは捉え方次第では「意図的な嫌がらせ、言いがかり」目的とも捉えられかねません。

交通信号が事前に黄色点滅しているのに、赤になって飛び出した場合、誰が悪い?と同じことかと。
事前に通知した方に罪はないでしょ?
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まず無理です

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初めから、クレームを付ける為、工事を妨害する為


思って話を聞きくと思います。

足場を組み始めたら
色々ベランダに物を出す住人が一定数おります。
目的は金なんでしょね
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「弁償」というのは、「新しい物干し竿」が欲しい、ということですかね。



それは無理です。

「2年ちょい」使ってたんでしょ。
自動車でも、使ったら中古車ですよ。

いくらの物干し竿なのかは知りませんが、2年も使った中古の物干し竿なら、数百円のレベルかと。

まあ、クレームの言い方によるでしょうが、「新しい物干し竿」になることはないと思いますけど。
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塗装工事で業者が破損させたという確実な証拠をあなたが提示できるかによります。


証拠があれば管理組合を通じて業者に損害賠償すればいいです。
あなたが片付け忘れたという過失分を除いて時価(購入価ではない)で請求できます。
証拠がなければ誰が破損させたか確定できないので自己責任の範疇です。
こういったトラブルを避けるために、ベランダの物品撤去の依頼があったのでしょうね。
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クレーム入れたら新品持って謝罪に来ます。

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どういう経緯であれ業者が破損させたのであれば補償の対象です。



ただ、こういうトラブルを回避する為に事前に通知している訳です。


とりあえず管理組合を通して話をすれば良いかと思います。
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竿の左右端のカバーみたいの?


それだけ売ってるから交換して簡単に穏便に済ませよう。
破損の原因が分からないし、撤去しなかったのも落ち度はあるもんね。
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指示をしていたのですから、守らなかった人は自己責任です。

工事の人が壊したと言う確実な証拠があれば訴えられますが、証拠がないと無理です。
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