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生活保護について調べていると、多くの自治体ではよほどの理由がない限り、車の運転は生活保護停止の条件になっているようです。
例えば、友達と遊ぶのに車(賠償能力がないのでしっかりと保険のある車に乗る必要はあるでしょうが)の運転を交代してあげるなどはよくある事例という気がしますが、何故ダメなのでしょうか?寧ろ、下手な遊び(競馬やお酒、タバコ)などよりは安く済みそうな気もします。
あと、生活保護から抜け出すには車の運転技術の維持はそれなりに必要な気もしますがその維持には時々運転することは重要な気もします。ハローページを見ても要運転免許というところはかなり多くそれを除外すると大幅に就職先が減ってしまいますし。

A 回答 (34件中11~20件)

運転保護法律上禁止


理由関係有りません
法律改正しないで出来ない事
お話されても無駄です
返信ご遠慮致します
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元の考え方が古いからです。


日本では自動車は庶民の持ち物ではなく富裕層しか持てない時期がありました。
そのような時期に制度の元を考えると自動車の運転が禁止されるのは至極当然になります。
それと法律を所管する人達が都市部に偏住しているので都市部の常識と地方の常識のズレもあります。
都市部では自動車の必要性は低く地方では自動車の必要性は高い。(中央集権国家の弊害ですね。)

生活保護でテレビの所有も認められない時期もありましたが現在では認められています。
時代背景や地域事情での見直しや違いもあっても良いのですが不公平感が出ないように線引きするのは難しいと思います。
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難しい問題ですね。



まず、ドイツでは自動車学校に通いますと最初に運転哲学として、「車の運転は常に俯瞰(ふかん)視で周りの車や人を良く見て事故に遭わないように気を付けて、誰かの迷惑にならない事を意識する」 と教えた後に公道で実践運転させています。

アメリカでも、日本でも同じような考え方だったりしています。

例えば、日本の場合に、どこかの月極駐車場がありそこに法人車両の社名の入った車が無断駐車していたとします。

その場合、その会社の本社に電話でもして、こういう迷惑を受けたので責任者出てこいと言われれば、その会社は出向いて行き謝罪するしかありません。

シンプルな理由として、そのやらかした人がそういう問題を起こすのは車両運行管理者がそういう人に車両を貸し与えているという責任もあるという意味でそうなります。

社名の入った営業車が渋滞している時とか、信号機が赤で停止していて、灰皿がいっぱいになったみたいで、窓から灰皿のタバコの吸い殻を捨てていた。

それを見た人が会社に、「おたくの会社の車番〇〇〇〇番がこんなことをしていたがどういう教育をしているんだ」 と実際に電話が会社にかかってきます。

あるいは雨の降る日に傘をさして歩いていると、後ろからおたくの会社の車番〇〇〇〇番が速度を落とさずに水溜まりを走ってその水がコートに着いてしまったのでクリーニング代をやからした本人に支払わせて」 という電話もかかってきます。

公衆電話から104に電話して社名で近くの支店の電話番号を調べて電話してくる人とか実際にいます。

どんなにデカい企業であっても、躊躇う事もなく電話されています。

1つの理由に、誰から迷惑があったという事は車両を貸し与えている側にも責任あるでしょ? という理屈です。

そういう苦情がきた場合、会社側は使用者責任もありますので対処しないといけません。

そういう理由で物流系のトラックとかに誰が運転しているとか、あるいは管理番号とか記載されていたりします。

例えば、救急車でも、XX〇〇号のように、とき3号とか管理側がわかるような管理識別番号が書いてあったりします。

今回、相談者さまは自分が運転する車両が任意の自動車保険に加入しているのを確認していると書いてあります。

それでは、その車両を運転していて事故を起こしてしまった場合、車両の持ち主は車のキーを貸し与えた時点で運行管理責任を負いますので、その起きてしまった事故の賠償責任も連帯責任を負う事を意味しています。

事故で保険金請求しますと、翌年度以降保険料が値上がりになったりしますが、事故がそんなに大きくないと保険を使わない方が安くなることも多々あります。

もしも、事故が起きて、「保険を使うと損なので、〇〇さんが事故を起こしたので現金で支払ってあげてよ」 と相談者さまに言った場合支払えるのでしょうか? もめたりしませんか?

自動車保険の場合、免責金額が設定されてあります。 一般的個人ですと5万円くらいですが、免責金額を高くすると保険料が安くなるのでディーラーの所有する代車などは免責金額10万円で、万が一の事故ではお店と借りた人が5万円ずつ折半となります。

仮にもしも事故が起きて、車両の持ち主が「私が運転させたわけだし、全部保険で賄うが、免責金額の5万円(時には10万円)だけは支払ってよ~」 と言った場合、相談者さまは「わかった」 と言って財布からその場で出せるのでしょうか?

自動車保険は所詮保険ですので、契約してある=支払うとは限りません。 何等かの理由で保険会社が、無責判定を出した場合1円も保険金が出ないとかあったりします。

その場合、車両の持ち主と運転した人が全責任を負うことになるのですが、相談者様は支払えるのでしょうか?

相談者さまがショッピングセンターのお客様駐車場で誰かの車に出会い頭にぶつかり軽い物損事故が起きたとします。

今時は20万円くらいは請求きますが、車両の持ち主が『俺の保険使うよ」 と言った場合免責金額は現金で支払う感じになりますがそれは出せますか?

もしもお金が出せない場合に、「申し訳ございません。 私は生活保護受給者ですので、お金がありませんので勘弁してください」 と言ったりすれば、相手の人は、「お金もないのに運転するのは間違いでしょ?」 と怒る。

当然、生活保護受給者だと言われれば、それは保護をしている側に責任でも追及する。

なぜか?

生活保護受給者というのは、保護されないと生きてはいけない人という認定をされているからです。

そうするとね、「私どもは生活保護受給者に運転は禁止だと説明してありますので、ルール違反があったとして保護を打ち切らせていただきます」 と言うしかなくなる。

自分を保護してくれている人たちに言うルールというのは、雇っている会社の人が言うルールと一緒でそれを守れないともう保護できない。

そんな感じで生活保護受給者は簡単に打ち切られるとか実際にあるのです。

社会人というまあ大人として、「このルールは守った方が良い」 とか自分で判断して守るとかができないと、その人を保護するというのは難しいのです。

生活保護を打ち切りになると泣きながら土下座とかしてもダメで、次は知り合いにお金がないと援助を求め、余程仲が良いとかなければ相手にされず、それでコンビニ強盗に入り2万円奪って1時間後に交番して刑務所に行くとかそういう人がいるのです。

チョイス(選択)の問題ですよ。

車を運転する事と、生活保護受給者として最低限のルールを守るという2つの選択があった場合、どちらが自分に取って重要かをきちんと選択できないといけない。

今の生活保護受給者の暮らしが不便に感じればどこでも良いので仕事をすれば、そのルールは適用されなくなるので、どうしても運転したいのであれば働くのが1番という感じだと思います。

どこの世界でもルールはあるわけで、仕事をすればその会社にもルールというのはあって守れないとクビになるだけ。

お酒とかたばこは嗜好品じゃないですか。

禁煙の場所でタバコを吸えば、迷惑ですが、自分の家とかで吸えば誰かを巻き込むというものでなくて、吸う分肺がんリスクとか自分に跳ね返ってくるだけです。

お酒も自分の家で飲んでいれば、酔っぱらって大声でも出せば隣近所の迷惑になりますが、静かにしていれば誰も巻き込みません。

車の運転は事故が起きた時に、『最初から事故の弁償ができないと知っていて運転したのか?」 と巻き込まれた人が怒っちゃいます。

専門用語で言えば、”事理弁識能力” という、自分のその行動がどういう結果になったりどういう責任を負うとか自分できちんと判断ができない感じではないでしょうか。

「今私は生活保護受給者で保護していただいている。 ルールでは運転は禁止になっている。 たしかに事故でもうっかり起こしてしまった時に、”お金もないのに運転するのはダメでしょ” と巻き込んでしまった人に怒られる事になり、その結果保護打ち切りになる。 そのような感じなので今運転する事にそれだけの価値はないな」 と自分で判断できないといけない。

そんな感じだと思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。

つまり、生活保護を受けている人は、負債を負うリスクを避ける努力義務ではなく、義務が生じている。ということでしょうか?義務だと違憲の可能性があるのではないか?
人間には基本的人権があり懲役を受けているわけでもないので制限できるのでしょうか?

また人は生きている限り何をしても賠償責任がつきまといます。
賃貸で住んでいる家を寝タバコでうっかり燃やせば損害賠償。他にも親友が遊びに来てちょっと旅行に行くから3日ほど子どもを預かっておいてよ。他にも今熱出してるから子どもを塾へ連れて行ってよとか。今大切な話をしているから子どもをショッピングセンターへ連れて行ってよとか。子ども1人で保険金で言えば1億円くらいの価値があります。1億円の負債を負うリスクが有ります。相手が懇願したとしても法的な責任は預かった方ですし車同様こじれると揉める気がします。自動車事故もそうですが、生活保護如何に関わらず、仮に自分で払いきれない金額の賠償なら破産宣告しか方法は残されていない気がするので。車以外にも事理弁識能力が試される場所は色々あるかと。

なお、お酒やタバコは確実に医療費の向上に繋がります。医学的には疑いようがないです。私はどちらも嗜まないので国保では不公平感を感じています。まぁそれはともかく生活保護で吸われればこの治療費(100万単位でかかるが生活保護では保険料も払わず全額税金で負担です)も全て税金で賄うことになります。また、部屋で吸えば退去時には過失認定となるので間違いなく損害賠償というかクリーニング代を請求されます。お酒と組み合わせれば寝タバコの危険性もある。一方、車についてはリスクはあるが自立のための練習(車が普通に運転できるだけでも就職先は確実に広がる(都市部と田舎では温度差があるかも))にもなるし、できたほうが良いような気もするのです。しかし、お酒やタバコは金銭的には百害あって一利無しと言ってもいいですが禁止事項には含まれていない。こういった潜在的な賠償責任を税金で負担するほど、人権が認められているなら、やはり、運転(所有は除く)について禁止というのは行き過ぎな気がするのです。

私自身は生活保護ではないですが、自立を阻害しているような気がしてならなくどうかと思い質問したというのがあります。

お礼日時:2024/01/21 11:03

生活保護は借金できません。


月の生活がやっとで返済能力が無いからです。
車の場合保険に入る必要があり、強制保険だけではカバーできないところは
任意保険です。
生活保護が任意保険入るとは考えにくいです。賠償能力が無い。
車を買うにも生活保護なんだから中古で5万、10年落ち以上で売っている車のみとか制限できません。
それで事故が起きたりすると、国の問題だとか言ってくるからです。
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この回答へのお礼

車の保険というものはちょっと特殊でして、一般論ですがクルマそのものに保険がついているのです。ですので、例えば私が他人の車を運転するときには運転前に対人対物が無制限になっているかを確認して運転します。

あと、生活保護でなくても事故を起こせば、任意保険に入っていなければ支払いきれずすでに大問題になっています。この部分は生活保護如何に関わらず今更のお話かと思います。自賠責の金額が明らかに小さすぎます。例えば子どもだと保険金だと1億円くらいですが、自賠責は3000万円が上限なので、差額で7000万円*人数分ほど不足します。
普通はこれを任意(対人対物無制限)で払うわけですが、生活保護でではない普段カツカツの人は任意保険なし(保険料はかなり高い)で運転すると賠償責任が発生しても破産宣告で逃げるれます。生活保護による運転よりもこういった人のほうが総数は多いでしょうしもし事故と賠償について懸念するならこちらの方が遥かに問題かと。個人的には自賠責を無制限にすべきだと思ったりします。

お礼日時:2024/01/21 11:16

やはり事故を起こした時の補償だと思います。


生活保護者の人は財産もなく、保護費も決まっていますので、補償ができないない状態です。
そうなると事故を起こした時にの補償が問題になってくると思います。

それと、生活保護を受ける条件には「病気やケガによって働けない」があります。
病気やケガによって働けない人に車の運転を認められないとおもいます。
あくまでも建前だとおもいますが、必要条件ある以上運転を認めてしまうと矛盾が生じるので、前提は認めないが必要なら認めるというスタンスをとっていると思います。

話それますが、自動車の任意保険は対象者を限定して保険料を安くできます。自分は家族限定にしているので家族以外は保険適用外です。
それなので、家族以外は運転させません。
また、運転を変わってと言われて時には必ず保険対象になっているか確認して、対象になっていなければ運転は断ります。
最初から分かっていれば1日保険に入ってから運転します。
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>車の保険はちょっと特殊で、友達だろうが家族だろうが、その車で事故を起こせば、その車についている保険で払うのが一般的です



勘違いしているようですけど、事故による賠償を保険金ですべてカバーできるわけではなく、残りの分の賠償金をあなたが支払うことになるので、生活保護の額では足りませんよ。

どの損保、医療保険にしても、全額を保険でまかなうような作りではなく、自腹で払う分を抑えるというのが原理原則です。
保険で儲けるというようなことは生命保険で被保険者が死亡したときくらいです。

実際に事故を起こしたら、泣きをみるのは確実ですよ。
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結論


 被保護者の自動車の保有及び使用は原則的に近親になっているが、法律的又は条令等で規制はしていません。
 但し、保護の実施責任機関としての福祉事務所としては、保護実施要領で定めた次官通知および課長通知などで規制をしていますが、被保護者の運転を見つけれても即保護停止または廃止にすることはできません。
 保護停止または廃止する場合の手順したがった手続きをすることで出来るようになります。
 生活保護開始申請時に通勤するための自動車を使用している場合は使用を認めることになります。
但し、自動車の維持費が収入を超えている場合は認めれません。
 生活保護開始時に、通勤以外に保有している自動車は失業しているかこれから職業に就くことで保護から自立ができると役立つ場合に6か月間は自動車の保留することで死等が決まるでは自動車の使用を禁止することで仕事後に役立つように福祉事務所の判断次第で決まります。

 自動車の経費等は、仕事している被保護者は就労収入から必要経費として控除することで賄います。
 障害を持つ人で通院等で自動車を使用する場合の経費等が捻出できる援助がある場合に使用を認めています。
 また、自動車に自賠責保険の他に最高額の任意保険に加入することになります。

被保護者は、運転する職業に就くことも有りますので、高卒などで運転免許証が必要な場合は、運転免許証の取得費用として生業扶助費から支給することできます。

福祉事務所は詳細に取り決めて、被保護者が勝手に自動車を運転できないようにしているものであり、運転を禁止しているものでないということです。

しかし、運転する場合は事前に福祉事務所に届け出ることが大切です。
但し、福祉事務所から小言又は説教を受けることを覚悟することです。
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論点少しズレますがご容赦ください


日本国憲法第25条の「生存権」の理念に基づき 生活保護法27条
生活保護法7条が多くの国民の
賛同得て現存しています
車の所有運転禁止?
何か問題有りますか
私論
1納税者国民として保護者に車など
国民感情としと絶対認めたく
有りません
国内230万人18000世帯
税金2800億円年間投入
1人暮らし9万円~複数世帯40万円
疑問点
成人4人家族 
4台車所有?
車種
フェラーリ 
ランボルギーニ
レクサス クラウン
ミラ イース パルコ
お構い無し
挙げればキリがないそもそも
保護費に車所有維持費含まない
論点完全に間違い
ですよ
法制度改正こそ喫緊の課題です
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この回答へのお礼

論点がズレすぎです。所有ではなくあくまで運転することについてのみです。例えば、友だちが疲れているので運転を肩代わりするとかそういう感じです。

お礼日時:2024/01/21 11:21

>ただ、法律にある最低限の文化的な生活というのはその程度のリスクは含んでいるのではないでしょうか?



はい、でもわざわざリスクを上げることが得策とは思えません。

>就職し自立のできる人間を減らす方向に働く気がしてならないです。
運転不要な仕事から始めればいいのでは?
簡単なパートも務まらないような人なら、運転が必要な業務も無理でしょう。
生活保護を抜け出したいなら、簡単な短時間労働から始めて、それがフルタイムで務まるようになったら運転の仕事を探しても遅くはないと思います。
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No.1です。


なるほど~これは逆に勉強なりました。ありがとうございます!

要するに車の運転が出来るならば、それを活用して就職可能だろうし、そうなれば生活保護は必要ないでしょ?

と言いたいのかも知れませんね。
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