存命の母がおり、母が他界した際の相続人としては、私と弟の二人です。
母の他界した際の財産としては、1000万円の土地と1000万円の現金と仮定します。
但し、1000万円の土地については、母が存命中に弟も含めての3人の合意にて、正式な売買契約を結ぶ形ではなしで私が購入することとし、毎年100万円を10年間、母に支払うと決めたとします。
私の毎年の支払いが5年続き、500万円を支払った時点で母が他界したとし、その時点では500万円は母が使用して存在しないとします。
私と弟が母の財産を等分に分けるとする場合、どの様に分割すればよろしいのでしょうか?
尚、土地については、私が相続するとしてください。
回答をよろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
均等に分割したいという話ではなさそうですし、
お互いが納得すれば、どの様に分割しても構いません
均等にしたいというのであれば
5年続いた後の母の資産としては
①1000万の現金、②土地売却代金の支払い済み500万、③未払い500万
合計2000万であり土地はあなたがもっているのでしょう
であれば1000万ずつ分ければ均等になるでしょう
弟は1000万もらえますが、あなたは未払いが500万あるので
相殺して500万しかもらわなければOKです
ただし母親死亡時点で名義がどうなっているかなど考慮していません
回答をありがとうございます。
他の方も記載されていますが、お互いが納得すれば、どの様に分割しても構わないことは十分に認識しており、過去にも実践しています。
未払いの存在が内容を煩雑にしているわけであり、皆様からの回答をいただき、単純に考えればよいのではと思いました。
私が土地の残金の500万円を母に支払い、土地が私の物になったとすれば、母の資産は以下となります。
現金だけで、1500万円
この1500万円を私と弟で分割すれば、750万円づつであり、これが均等に分割したことになると認識しました。
但し、実際の運用的には500万円を母に支払うことはしないので、250万円が私の取り分になると認識しました。
No.5
- 回答日時:
遺産は相続人間で合意できればいかようにも分割できます。
争いになった場合、お書きの事実は争わないとすると、
土地はあなたのもので相続財産ではなく、あなたの未払い残金と現金を加えた1500万円が遺産となります。現金なので1/2の750万円ずつが基本です。
あなたはそこから未払いの500万円を差し引いた250万円を現金の1000万円からもらい、弟さんには残り750万円が行きます。
土地の売買契約自体も争うことになるとちょっと厄介ですね。その場合は支払い済みの500万円を寄与分として主張することもできると思います。
回答をありがとうございます。
以下の様に認識できました。
・私は250万円の現金と土地を相続する。
・弟は750万円の現金を相続する。
No.3
- 回答日時:
あなたと弟さんの合意の上であればどんな分割でもいいのです。
法律で「等分」と言ってるのは「その権利がある」というだけのことです。
どのようにするのが一番いいかは 二人で(もしくは事前に相談するなら3人で)相談すればいいことです。
というのは あなたが土地の代金を払えばそれは母上の財産になり、いつ死ぬかがわからない(仮定の話ではなく)ので、「1000万円の現金」ではないのです。
また、土地をあなたが買うということは 使おう(住もう)と思っているなら、早めに住んでしまえば 相続税なし にもできます。
回答をありがとうございます。
ただ、コメントをしていただいている内容の意味が、完全には理解できていない状況があります。
尚、土地については住むつもりはありません。
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