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先ほど「訴訟取り下げ」に関して質問を送信したのですが、離婚訴訟で、原告の方から訴訟取り下げをしたい場合について、追加の質問をします。
さらにネット検索すると「反訴がされた場合、もとの原告が本訴を取り下げても、反訴は残ります」と書かれていました。それに関して、次の質問をします。

質問:原告が本訴の取り下げして有効になるには、相手方の同意が必要ということですが、同意が得られたとして、離婚請求が取り下げられた場合でも、反訴は残るという意味が分かりません。この反訴では、離婚する場合の財産分与請求ですから、離婚しない場合は無効になるのではないでしょうか? 離婚しないで財産分与請求をするという裁判はあるのでしょうか? ネット検索の説明は、訴訟内容によって反訴が有効で残る場合と残らない場合があると思うのですがどうでしょうか?

上記の疑問について、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

離婚訴訟での財産分与の申立ては,「附帯処分の申立て」といって,反訴ではありません。

離婚訴訟に乗っかって,同時に審理されると手続の節約になる請求をするものです。これには,財産分与の他,監護権者の指定と,年金分割があります。

 これらは,離婚の本訴があってこそ成り立つものですので,離婚訴訟が取り下げによって終了すると,「当然終了」となります。却下の裁判もされません。訴えの利益など無関係です。
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この回答へのお礼

別の方からの回答とは違うご説明ですね。ありがとうございます。「附帯処分の申立て」の意味がよく分からないのですが、私は、あなたの方の説明が妥当であると感じます。もう終わりにしてもいいのですが、別の方から反論的な追加説明があるかもしれないので、少し待ってみます。

お礼日時:2024/01/23 07:46

> これらは,離婚の本訴があってこそ成り立つものですので,離婚訴訟が取り下げによって終了すると,「当然終了」となります。

却下の裁判もされません。訴えの利益など無関係です。

離婚訴訟に対する反訴と「附帯処分の申立て」は全く別の議論ですから「当然終了」にはなりません。

たとえば、DVによる離婚訴訟を訴えた相手に対して、反訴として相手の不貞行為による離婚+慰謝料請求をすることは可能です。

この場合、前者がとりけされたとしても後者の離婚請求は残りますし、裁判として両方請求が棄却される場合もあれば片方だけの理由を認める場合もありますし、離婚そのものはお互い合意してるとして離婚理由をは言及せずに離婚そのもの確定させる場合もあります。離婚訴訟にたいして認めないとする場合であっても、それが認められたならば損害賠償や財産分与を請求したいというケースは、予備的反訴や予備的附帯処分の申立てを合わせて行うだけの話です。

「訴えの利益」とはその訴訟をすることによって、法的に解決する利益が存在するかどうかということで、それがないのにただ漠然と民事訴訟をすることはできないとする原則です。民事訴訟はあくまで真実発見を目的とするもものではなくて「当事者の紛争の終局的解決」を目的としているため、たとえ真実でない可能性が残っても当事者同士で争ってない部分や解決できないものを争うことはしないというのが原則だからです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。正直、ご説明が、私にはよく理解できない点が残ったままなんですが、これ以上質問するのは控えようと思います。私の理解能力不足なんだろうと思います。ベストアンサーについては、いろいろ書いていただいたあなたの方にすべきかと思いましたが、正直law_amateur さんのご回答の方が、短いけれど知りたいポイントを明確に教えてくれた感じがしますので、そちらにさせていただきます。申し訳ありません。

お礼日時:2024/01/23 18:09

>離婚請求の取り下げが認められた場合には、反訴の財産分与請求も無効になるのか、あるいは離婚しなくても財産分与の裁判での争いは続くのかです。



財産分与とは離婚を前提をしたものなので、離婚そのものがなくなれば無意味ですから”訴えの利益”がなくなって却下されて終わります。訴訟そのものがなくなった効果として機械的に反訴が取り消されるわけではありません。通常裁判で口頭弁論等が行われた後の主訴を原告が取り下げる場合は相手が同意しないと取り下げそのものができません。


>「あなたの訴えに対して、相手が逆にあなたを積極的に訴えたような場合はあなたが主張を取り下げても相手の主張は残るのであなたは反論しないとあなたの負けが確定します。」

あなた後訴えにたいして、逆にあなたを相手が訴えてそれを併合審議されることを反訴と言いますが、相手に「訴えの利益」などが残る限り相手の訴えそのものは継続しますからあなたが主訴をやめるからと言っても相手の訴えに反論しないと敗訴が確定するという意味です。

あなたの聞きたい場合で、何が主訴で何が併合提起されてるのかが曖昧なので、それがわからないと「ただ訴えをやめる」というだけでは現実的にあなたのケースで何が残るのかははっきりしたことは言えません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
ただ、後半の説明で、「相手に「訴えの利益」などが残る限り相手の訴えそのものは継続しますからあなたが主訴をやめるからと言っても相手の訴えに反論しないと敗訴が確定するという意味です。」という部分がよくわかりませんでした。つまり、「訴えの利益」とは、どういう利益なのか? そして、「(私の」敗訴が確定する)というのは、どういう意味でしょうか?離婚請求ですから、敗訴は離婚が認められないということですか?何か変という感じで、私の理解不足と思いますが、出来れば、教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2024/01/22 21:31

裁判が始まった後に取り下げる場合は、当事者双方の合意がなければできないということです。

そうでなければ分が悪いとなったら取り下げて逃げることができてしまいます。

同じ事実に対して重複する権利を争う場合は、複数の裁判で矛盾が生じないように一つの裁判でまとめて争うことになります。要するに、あなたの訴えに対して、相手が逆にあなたを積極的に訴えたような場合はあなたが主張を取り下げても相手の主張は残るのであなたは反論しないとあなたの負けが確定します。

離婚に伴う分与を争う場合に、離婚の事実がなくなった場合は別の話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただ、ご説明が私には不明瞭な書き方と感じました。要するに、離婚請求の取り下げが認められた場合には、反訴の財産分与請求も無効になるのか、あるいは離婚しなくても財産分与の裁判での争いは続くのかです。続く場合、どのような争いになるのか私には分かりません。
また、「あなたの訴えに対して、相手が逆にあなたを積極的に訴えたような場合はあなたが主張を取り下げても相手の主張は残るのであなたは反論しないとあなたの負けが確定します。」というご説明もよく理解できません。私の反論とか負けというのは、どういうこと(意味)なのでしょうか?

お礼日時:2024/01/22 09:07

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