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令和5年源泉徴収票は、源泉金額0円と記載がありました。(所得税は、1,700円。)令和6年1月の給与明細は、住民税は、12,000控除されていました。
これはどういう事でしょうか?無知過ぎてお恥ずかしいですがお教え下さい。

A 回答 (3件)

所得税1700円は1月分の給与明細でしょうか?


昨年分の源泉徴収票は昨年までにもらった給与に対する分であって今年の1月分の給与には関係ありません。1月分給与から所得税1700円を天引きされる程度の支給額があったのでしょう。

たまに勘違いされている方がいらっしゃいますが、月々の給与から天引きされる所得税はその月の支給額に従って一定の計算式で算出されますので、前年の給与や賞与は関係ありません。

一方で住民税の特別徴収は1年分の所得から計算されてその翌年の6月から翌々年5月にかけて徴収されます。したがって令和6年1月給与から天引きされる分は、令和4年1月から12月の収入から算出されるものです。
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#1です。


ちょと早とちりしました。
以下のように訂正します。

>令和6年1月の給与から住民税12,000円控除…

源泉徴収票の源泉徴収額とは、国税である所得税のこと。
しかも当年課税。
したがって先述のとおり、昨年は、所得税が発生するほどの稼ぎはなかったということです。

一方、俗に言う住民税、正確にいうと「市県民税」は翌年課税で確定した税額です。
一昨年の所得に対して、(サラリーマンなら) 去年6月から今年5月の給与まで12回分割で納めるのです。

で、去年の所得税が 0 だったのなら、今年の住民税も 0 とは限りませんがごく少ない数字で済みます。
今年6月以降の給与で引かれる住民税額はわずかで済むはずです。

以上、訂正します。
失礼しました。
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>令和5年源泉徴収票の源泉徴収額は0円…



昨年は、所得税が発生するほどの稼ぎはなかったということです。
低所得者からは所得税を取らないってこと。

>令和6年1月の給与から住民税12,000円控除…

取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけ。
確定した税額ではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払い (←ここ大事) をさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
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