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金融機関での送金手続きは公的取引に当たりますか?
認知症の親の口座からかなりの額が他者へ送金されてました。親は認知症なので外出も送金も1人では出来ません。
送金相手は分かっていますので、親の認知症の診断書や投薬履歴とともに、親の公的取引の取り消しをしたいのです。もしかしたら他にも何かサインをさせられてるかもしれませんし。
そのあたりのことはこれから調べますが。
どこまでが公的取引とされるのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

金融機関の出金入金記録は公的な証拠です。


金融機関で時間も記録されてます。

10年間 すべての記録が発行が可能です。
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この回答へのお礼

公的取引に当たるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/04 20:46

●【金融機関での送金手続きは公的取引に当たりますか?】



⇒該当しません。
「公的取引」の趣旨、意味合いがよくわかりませんが、金融機関は公的な機関ではなく、一般的には「公的取引」には該当しないものと思われます。

なお、【認知症の親の口座からかなりの額が他者へ送金されてました。】とのことですが、仮に本人が認知症ということであれば、ご本人は意思能力又は行為能力が十分でないままで当該行為を行った可能性があり、民法等の規定により無効又は取消しすることが可能となるかもしれません。

なので、
まずは自治体主催の無料法律相談会等でご相談されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

弁護士へ相談しようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/05 22:30

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