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同棲していた彼が不法滞在で捕まってしまい入管にいます。明日初めて面会に行って今まで働いていた給料を社長さんから預かっているので渡します。入管の職員に質問されたらは結婚したいと話し特別在留許可書を申請したいと思いますが、その反面その申請を出しても何ヶ月かかるかわからないと聞きました。それを思うと入管の施設に何ヶ月もいて苦しい思いををするんだったら早く自分の国に返してあげたいと思います。彼とは話しほとんどできてないので気持ちがわかりません。こういうケ-スの人はどれくらいかかるのか教えて下さい。品川の入管の収容所の環境はいいのかも心配です。

A 回答 (8件)

>仮放免の書類をもらう時に不許可になる場合が多いといわれましたがやってみようと思います。



私が知る事例では、配偶者、弁護士が申請していました。婚約者が申請という事例はあるのかもしれませんが、私は知りません。ちなみに入管は、婚約者は他人というスタンスをとります。これが、いわゆる「不許可になる場合が多い」の根拠かもしれません。

>仮放免の理由書の書き方はどのような感じ書けばいいのでしょうか?彼と出会ってから今までの経過を書けばいいのでしょうか?

私は書いたことはないのですが、書くとすれば、
・逃亡の恐れはないか少ないこと。
・仮放免中の生活のあて(婚約者が扶養するとか)。
で、これ以上違反を重ねないこと、重ねる恐れがないことを前面に持ってくるほうがよいと思います。また、婚姻の準備をするなども書いた方がよいでしょう。

収容先が品川ということなので、東京入管管轄と思いますが、ここではいわゆる「駆け込み婚」に対し、厳しい方針であること(前局長は特にそうでした)、付記しておきます。
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>口頭審査の請求、異議申し立てというのはどのように行ったらいいのでしょうか?



フェーズが進む度に調書が作られ、違反者が署名します。そのときから3日以内(ちょっと記憶が曖昧ですので、この部分は信用しないでください。署名時に申し立てをした方が良いです)に申し立てします。
調書に署名し、区切りが付くと、入国審査官から特別審理官に審査/審理が引き継がれるわけです。

>行政書士に相談したのですが、仮放免をやってその間に婚姻手続きを済ませればいいといわれました。あまりこういう件に関して詳しくないような人でした。仮放免すればその日に出られと言ってました。そんな事ないですよね?

仮放免が認められれば、即日出られます。極端な例では、収容令が為され(これは形式として必ずあります)、その直後に収容先が満杯、犯罪/逃亡の恐れが無いなどの理由で、その場で仮放免されることがあります(さすがに収容先が満杯と明確に告げることは少ないですが)。仮放免は申請できるのであれば申請してください。

>2001年に出来た法律ですので 実際にまだ再入国出来た人はいません。

多いとは思いませんが、います。それが私が以前に書いた3年は・・・の根拠です。ただし、3年で来れることを保証するものではありません。私の知っている事例で3年だったということです。
また、就労の件は既に入管、警察とも知っている事実ですので、その対価である給与を拒否しても審査には影響しません。資格外で就労したという違反事実と、労働の対価を得るということは、今ここに至っては何も矛盾することではなく、雇用主がこのような理由で給与を渡さないとすれば、別の意味で雇用主の問題となります。もちろん、雇用主が不法就労助長を行った事実も、給与を渡す、渡さないで変わることではありません。

この回答への補足

wellow様


仮放免の書類をもらう時に不許可になる場合が多いといわれましたがやってみようと思います。
仮放免の理由書の書き方はどのような感じ書けばいいのでしょうか?彼と出会ってから今までの経過を書けばいいのでしょうか?

補足日時:2005/05/22 11:45
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kannkiさんは 今は彼の事しか考えられない状況だと


思いますが 1点気になる事があります。

おそらく観光ビザでの入国での入国だと言う事ですが
>今まで働いていた給料を社長さんから預かっているので渡します。
これって昨年末の法改正で 不法就労者を雇用した雇用主にも罰金が科せられる様になったので
オーバーステイと知ってて雇用したのか?在留資格を確認せずに雇用したのか?で 警察と入管がどの様な対応を
取るのかがわかりませんが 勤め先にも迷惑をかける事に
なっていると思います。

以前ちょっとケースは違いますが 不法就労の疑いで
入管以外にも労働基準監督署の調査が入った工場を
知っています。

この回答への補足

h19521229様

この件については、警察の方は何も言っていませんでした。彼の会社の社長さんが何回も警察に足を運んでくださり担当の警部補の方に彼がまじめに働いていたという事を話しをしていただいているので大丈夫だと思うのですが。

補足日時:2005/05/14 14:30
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wellowさんの回答とダブルのですが


>婚姻していても退去強制になった場合はこちらに5年たたなくても呼び寄せる事はできるのでしょうか?
オーバーステイでの強制退去者の再入国禁止の法律ですが
2001年に出来た法律ですので 実際にまだ再入国出来た人
はいません。
確実に5年後に再入国が認められるかはまだわからないんです。
法改正当時は まず犯罪を犯した人は在留資格は下ろさないだろうと言う話は聞いた事はあります。

国籍や滞在年数などがわからないので 何とも言えませんが みなさんがおっしゃる通り 状況は厳しいですので
行政書士さんに相談するのが良いと思います。

この回答への補足

行政書士に相談したのですが、仮放免をやってその間に婚姻手続きを済ませればいいといわれました。あまりこういう件に関して詳しくないような人でした。仮放免すればその日に出られと言ってました。そんな事ないですよね?仮放免は結婚していなくてもできるといわれました。収容されている彼は入管の人と話しをしないでほしいと言ってました。なぜそういうふうに言ったのか意味がよくわかりません。彼は5/6に入管に移送されて1週間たちました。仮放免したほうがいいのかどうかわかりません。

補足日時:2005/05/14 13:43
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>婚姻していても退去強制になった場合はこちらに5年たたなくても呼び寄せる事はできるのでしょうか?



法律上5年で、実際の運用となると様々です。辛いとは思いますが、3年ぐらいは覚悟してください。

退去があったとして、その後、在留資格認定の請求をしても1、2回は不許可になる可能性が大です。また、在留資格認定がおりても、在外日本公館でのビザ不発給の可能性、日本上陸時の上陸拒否の可能性もあります。

そうならないために、婚姻を早く済まして、退去強制手続きのなかで口頭審理の請求、異議申し立てを行ってください(現在、審査官、審理官はこの手続きを説明するようになっていますが、稀に説明なく粛々と退去させようとする職員もいるようです)。参考URLのフローチャートは暗記してください。そして、今どの状態にあるのか、次の状態に進む日がいつなのか常に把握するようにしてください。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo …

この回答への補足

回答本当にありがとうございます。口頭審査の請求、異議申し立てというのはどのように行ったらいいのでしょうか?彼は5/6に入管に移送されて8日間がたちました。
今どのような常態にあるのか把握できません。
行政書士に相談したのですが、このような事がらににあまり詳しくない人のようで仮放免をやってその間に婚姻の手続きを済ませばいいと言ってました。月曜日に入管に行って仮放免をしてこようと思うのですが、彼は電話で入管の人と話しをしないでほしいと言ってました。収容者には今後の流れなど説明はしないのでしょうか?
仮放免はしたほうがいいのでしょうか?

補足日時:2005/05/14 13:47
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必要書類を準備することができれば、婚姻は可能です。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1325479

しかしながら、婚姻と在留資格は必ずしもリンクしていません。婚姻したからといって必ず在留資格が出るわけではないのです。今回のご相談内容の状態で「在特を得て」ということであれば、婚姻は必要条件です。婚姻の事実がなければ絶対に在特は出ない状況です。

現在、退去強制手続きが進んでいる状態ですので、退去強制が発令される前に婚姻して、間に合うかどうか、かなり危ない状況です。過去、在特は1年以上かかりましたが、現在は大幅に短縮され、3ヶ月程度で出ています。逆に言えば、退去強制はそれより短い期間で実施されるということです。

ちなみに婚姻すれば、質問者は「配偶者」になりますので、仮放免申請ができる立場になります。
状況が状況ですので、行政書士にご相談されることをお勧めしますが、かなり際どい状況にあることは覚えておいてください。
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この回答へのお礼

回答いただき大変にありがとうございました。
先ほど初めての入管の面会から帰ってきました。5/6に入管に収容されたばかりだったのでまだ大丈夫と安心していましたがそんなにきわどい状況にあるとは知らなかったです。早急に書類をそろえてみますがもしも婚姻していても退去強制になった場合はこちらに5年たたなくても呼び寄せる事はできるのでしょうか?

お礼日時:2005/05/09 19:02

No.1です。



<彼は入管の摘発ではなく仕事帰りに最寄の駅で捕まってしまいました。

きっと警察に職務質問され、入管の収容所に移されたんですよね。これでも本国への上陸拒否期間は5年です。

また、短期滞在(=観光)の在留資格(ビザ)で入国されたのなら、本来、収入の伴う就労活動(アルバイト)はできません。
ですから、彼にその資格がないのであれば、面会で給料を渡すのはあまりよくないのでは・・・?

あと、私は専門家ではないので、特別許可を申請されるなら行政書士もしくは弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。
費用はかかりますし、頼んだからといって許可が下り易いということではありませんが。

とにかく面会に行って、彼とよく話し合って
これから大変かもしれませんが、彼の為に頑張って下さいね!

↓難しいことが書いてありますが、入管のHPです。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/
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この回答へのお礼

hana5242さんへ


お礼遅くなりまして大変に申し訳ありません。体調くずしてPC開く元気ありませんでした。すみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/14 14:29

「在留特別許可」とは、不法滞在ではあるけれど、それ以外には違法なことは何もしておらず、在留状況が良好であり、日本への生活定着度が高い(例えば、日本人と婚姻関係を持ち、子供がいるなどの場合)と認められれば、特別に在留を許可されることがあります。



kannkiさんは彼とまだご結婚もされていないようですし、厳しいかと思います…。一概にどのケースなら大丈夫とはいい難いのですが。
また審査には、これまたケースによって違いますが、長い人で半年近くかかった人を知っています。

それから、彼のように入管の摘発により退去強制された場合は、5年間は日本に入国することができません。

ところで彼はお仕事をされているようですが、何の資格(ビザ)で入国されたのですか?

この回答への補足

回答いただき大変にありがとうございす。
彼は入管の摘発ではなく仕事帰りに最寄の駅で捕まってしまいました。彼は観光ビザで入国したと思います。

補足日時:2005/05/08 22:43
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この回答へのお礼

さっそくの回答をしていただき大変にありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/09 19:04

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