
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>夫が支払っている場合でも…
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
>医療費控除にできたりするの…
経費と所得控除は別物、何でもかんでも連動させてはいけません。
>夫が支払っている、夫の医療費・子供の医療費)…
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
無条件で
「医療費控除の対象は、生計を一にする人の合算を適用」
できるわけでも
「医療費控除は夫婦の課税所得の多い方(所得税率が高い方)で控除」
できるわけでも決してありません。
税法のどこにもそんなこと書いてありません。
軽々な回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
近年は病院でもキャッシュレス化が進んでいます。
支払方法に留意してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
個人事業に関わる課税は総合課税となり、
収入-事業-営業等の項目に記載します。
医療費は事業経費ではなく、
所得から差し引かれる金額-医療費駆除の項目に記載します。
医療費控除の対象は、生計を一にする人の合算を適用できます。
No.1
- 回答日時:
>そうすると、医療費はいかがでしょうか?
>医療費控除にできたりするのでしょうか?
>(家計からの出費ということで夫が支払っている、夫の医療費・子供の医療費)
電気料金を夫が支払っているとのことなので、夫の方が所得が多いのではないですか?
医療費控除は夫婦の課税所得の多い方(所得税率が高い方)で控除する方がお得です。
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