家の中でのこだわりスペースはどこですか?

他人に怪我を負わせたとして、治療費全額を支払えば損害賠償したことになりますか?
それとも、どんなに軽微な怪我であっても、治療費に加え慰謝料を支払わなければ損害賠償したことにはなりませんか?

A 回答 (6件)

一部の損害でも賠償すれば「損害賠償した」ことになります。


一部ならば「残余」がありますが。
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治療費だけでは賠償したことには


なりません。

慰謝料を加えただけでも
賠償したことにはなりません。

怪我と相当因果関係がある
全損害を賠償することが必要です。

具体的には。

治療費。
看護料。
入院雑費。
通院費。
休業損害。
慰謝料。
逸失利益。
後遺症損害。
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治療費だけではなく、たとえばケガでしばらく働けなくなり、それで給料や賃金が減れば(逸失利益です)、その分も賠償しなければなりません。

通院するための交通費も負担しないといけません。

相手が被った被害や損害はすべて補償の対象となります。ケガで苦痛を伴えば、その分の慰謝料もいるかもね。
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いずれにしても


相手がどうでるか次第でしょう

法的に出られたら、それなりに対応が必要となるのは必定
とにかくやばくて面倒なことになるのは想像に難くありません
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補償費には、


治療費、
慰謝料、
損害補償、
逸失利益補償、
等があります。
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そこは当事者間で決めることです。


損害というのは必ずしも治療費だけではありませんからね。

例えば怪我が理由で仕事出来なくなったらその補償も必要になったりします。
治療費が大部分であることが多いですが、全てではありません。
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