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個人売買についてです。

AとBの共有名義についてです。
Aの名義をCに売買すると思います。

一括では無理なので月々の支払いで購入するとします。

支払い方法はどうすればいいでしょうか?
A分の名義を売買してもらうので月々6万で約10年かかります。
それかC(他人)に贈与した場合贈与税はいくらになりますか?750万円として考えた場合

司法書士を入れたほうが安全ですよね?

そこでAに何かしらの税金はかかるのでしょうか?

検討している中古一戸建てで1500万円
固定資産税が8万(仮)
AとBと折半して購入。

質問者からの補足コメント

  • Aは親、Bは自分、Cは婚約者

      補足日時:2024/03/25 11:20

A 回答 (6件)

>支払い方法はどうすればいいでしょうか?



不動産業者が関与しない個人売買だと銀行ローンがまず組めないよね。
支払方法は一括か、売主がOKするなら分割(毎月6万円)も可能。
他人だと面倒だしトラブルにもなりやすいけど、一応見内(婚約者)だから別にいいと思うよ。

本件では贈与するという選択肢があるみたいなので。
毎年110万円の贈与税の控除があるので、750万円なら7年で消化できるよ。
贈与税はかからない。
あるいは、半分贈与・半分売買で3年余で消化するということもできる。

あるいは。
微妙なやり方かもしれないけど。
CがAから750万を借りて、その借りたお金でAの共有持ち分を買いとる。
抵当権をつけずに所有権移転だけすればいいので、登記がラクだし、後から不動産のトラブルになりにくい。

この場合、750万円の金銭債務(借金)を毎月6万円ずつ『返済』することになる。
質問文の月々6万というのは分割で『代金を払う』ということ。
借金の返済ではない。

こういうやりかたもあるよってことで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/03/25 18:59

>ABは親子、Cは婚約者



A と C は、他人ですから NO1 に書いた通りです。
但し C が 購入した 中古一戸建てに 居住する場合は、
贈与税の軽減措置があったような。
不動産屋又は お住まいの自治体役所で お確かめください。

尚 代金の支払い方法は、当事者間で 話し合って決めてください。
「こうしなければならない」と云うような法的決まりはありません。

A は 売ったお金を 雑所得として 必要に応じて 確定申告が必要です。
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Aの名義分だけをCに売却するという事ですか?



>一括では無理なので月々の支払いで購入するとします。
>支払い方法はどうすればいいでしょうか?

普通はそんな事しないのでふたりで話合って決めれば良いんじゃない?


一般的にはCが自己資金や銀行融資などから売買金額の残額を準備してAに全額支払います。Cは銀行に分割で返済するのが普通です。
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>支払い方法はどうすれば…



双方で協議してください。
他人が決めることではありませんし、法令類に縛りがあるわけではありません。

>それかC(他人)に贈与した場合贈与税は…

売買でなく、ただであげてしまうってことですか。

>750万円として…

不動産のお話のようですが、相続税や贈与税は
・土地は、路線価があるなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物は、固定資産税評価額
で算定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それが 750万で、C さんに同年中の他の贈与が一切なければ
(750 - 110)万 × 30% - 65万 = 127万円
の贈与税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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現在購入の検討段階ですよね?


 
共有名義の場合、片方の名義を売る(変更)時には、共有者の同意が必要になります。
 
諸々の揉め事の元ですから、共有名義は止めた方が良い。
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共有している物件が「中古一戸建て」と言う事は、


分割が出来ない訳ですから、
A は B の許可がないと C に売却できない筈です。
贈与税は 基礎控除額が 110万円ですから 640万円に対してかかります。
不動産の場合は いろいろな場合で 税率が変わると思いましたので、
不動産屋などで お確かめください。
尚 C には 不動産取得税・登録免許税 が贈与税の他に かかります。
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この回答へのお礼

ABは親子、Cは婚約者
ABCの関係を書きわすれてました。

お礼日時:2024/03/25 11:22

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