
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申しますと,未払金や前払金処理は,してもよく,しなくてもよいです.
以下は,節税効果の観点からのべることにします.
(1)確定保険料>概算納付額の場合
今期(16年度)末に,(借)法定福利費/(貸)未
払金のようにすれば,翌期の労働保険料の申告時に損金処理するより,
一期だけ先に損金計上できますから,それだけ節税効果があることに
なります.
(2)確定保険料<概算納付額の場合
今期末に,(借)前払金/(貸)法定福利費
のようにすれば,翌期の労働保険料の申告時に益金として処理するより,
一期先に益金計上(翌期分への充当も含む)されることになり,不利に
なります.
この場合は,その申告する期(17年度)に益金計上するのが,節税効果
を考えるといいようです.
ありがとうございます。計上することによって節税効果があるんですね。本当にいろいろありすぎて頭がパンクしてしまいそうです。時間はありませんが少し考えてみます。
No.4
- 回答日時:
ANo.#4に追加して,労働保険料の確定保険料が判明
していれば,概算納付額との差額を(1)未払金や(2)前
払金にあげてもいいかもしれません.
この場合も,相手科目は,法定福利費でOKです.
(1)確定保険料>概算納付額の場合
(借)法定福利費/(貸)未払金
(2)確定保険料<概算納付額の場合
(借)前払金/(貸)法定福利費
この回答への補足
ありがとうございます。確定保険料というのは16年度の分ですよね?計算してみたら確定保険料の方が高かったです。決算の時に(1)の仕訳をしてもいいということですか?それとも、やってもやらなくてもいいのでしょうか?
補足日時:2005/05/11 14:51No.3
- 回答日時:
本来は、#2氏の方法でしょうが、
>支払時に仕訳は 法定福利費/現金 で処理しています。給与支払い時は 給与/法定福利費 と処理しています。問題でしょうか?
---すべてを法定福利費で処理していれば問題ないかな。
>そのまま法定福利費で繰越
---PL科目だから繰り越さないよね。
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