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代行に跳ねられ、自賠責保険会社を代行側に出されました。
しかし、治療費2万だけ支払われました。
休業した分は出ないと言われました。
慰謝料もでないのでしょうか。
轢かれた側が2万だけとは納得が行きません。
また、未だに軽度ではありますが後遺症があるなと自覚しています。
詳しくご意見ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

誤回答もありますが、自賠責であろうと、任意保険であろうと、


慰謝料は出ますよ。
相手が加入の自賠責での「被害者請求」をすれば、慰謝料は
規定通り出ます。
精神的な苦痛があったことなどは証明しなくてもOKです。
通院日数に基づき、きちんと支払われます。

また、休損は実際にあれば当然自賠責で支払われます。
有給休暇で実際の休損はなくても、最高裁の判例に基づき、
自賠責、任意保険いずれも、支払われます。
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本当に相手は自賠責保険会社ですか?


治療費(病院代)の他に
・通院慰謝料(通院期間x4,300円又は通院日数x4,300円x2の少ない方)
・通院交通費(実費、自家用車なら病院までの距離kmx15円)
・休業補償(直近3か月の給与x休業日数÷90)
等が出ます。

後遺症は、180日(期間)通院しても治らない場合に医者の診断書で
申請すれば良いです。
自覚だけではダメです。
医者が後遺障害があると認めなければなりません。
後遺障害の等級によって自賠責保険の場合32万円~1,600万円出ます。
弁護士に依頼するとこれが数倍になります。
ただ、相手がタクシー会社だと厳しいです。
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>後遺症があるなと自覚



自覚しているだけでは、何とでも言えてしまうことになります。
ホントに後遺症なのかどうかは、医師の診断が必要です。

で、「後遺症」となれば、その診断書を持って弁護士へGOです。
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裁判すればいいのです


先ずは弁護士会のページを検索してみてください
書類にサインしたり口頭で変なこと言ったり、印を押したりしてはいけません
それしたらアウトの可能性が高い
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示談書にサインをしない事。



役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されると良いです。

完治までの費用・後遺障害の有無・慰謝料・・・標準価格がありますので、聞いて下さい。

蛇足ですが、知り合いは、自分が悪いのにも関わらず、ゴネテ3年後に示談書にサイン、そうとうもらったそうです。
保険会社は出来るだけ払いたくないので、素人はいいようにされてしまいます。
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慰謝料を請求できるには、条件が3つあります。


1.精神的苦痛を被ったこと
2.その加害行為が「不法行為」であること
3.慰謝料を請求できる期間を過ぎていないこと

たぶん、質問者さんのケースは3を満たしていても、1,2の条件は満たさないように思いますから、慰謝料は請求できないでしょう。

ただ、休業した分が出ないのは変ですよね。こちらは交渉の余地があるように思います。
また、後遺症の分も医者に相談してみたほうがいいと思います。
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