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親が家で死んだ時に怖くなって逃げたら保護責任者遺棄致死罪に問われると思うのですが、私は精神障害者でして精神障害者保健福祉手帳2級を持っています。
私は責任能力を問えないと判断されて不起訴処分になるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    病名は統合失調症です。

      補足日時:2024/04/20 07:13

A 回答 (5件)

死んだ後に遺体を放置したのなら、「致死罪」ではなく「遺棄罪」です。


つまり「死体遺棄罪」ということ。
放棄することも「遺棄罪」ではありますが、精神障害のために適切な判断力が無いのであれば、刑事責任能力が著しく劣り、あるいは欠いていると思われるので、刑事責任が免じられるかもしくは減軽される扱いになります。
不起訴になるのではなく、起訴され、判決で刑事責任を免じたり軽減したりした判決が出るということです。
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手帳2級はピンキリだけど自失してるわけじゃない。


悪化時でないなら責任能力ありますよ。
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2級じゃされませんが

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身内に即連絡すべし!

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何らかの、罪に問われます。

逃げるのはやめましょう。
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