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勤務中の会社の規則で、休日出勤した場合は、2ヶ月以内の代休取得が必要となります。小生は管理職となりますが、多忙のため、先月末で、代休6日分の取得ができず消滅してしまいました。さらに、休日出勤分の賃金は支払われないとのことです。こちら法律上問題はなく、会社に請求することは難しいものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

管理職でも代休があるということですから、割増賃金も発生するということですね。



計算を簡単にするために、月給20万、1日の給料を1万円としましょう。
通常は休日出勤をした場合、1.35倍の賃金を支払わなければなりません。


2月に休日出勤をしたとします。
日給1万円ですから、休日出勤の手当として13500円支払われますが、代休を取るということなので、日給と手当の差額の3500円のみ支払われます。
結果として、2月の給料は、20万3500円となります。


しかし、代休を取ることができませんでした。
そうすると、本来であれば2月に21万3500円を支払われる必要があったということです。
しかし、過去に戻ることはできません。
ですから、次の給料に差額の1万円が加算されることになります。


以上より、上記の例の場合は下のような給料が支給されることとなります。

2月:20万3500円
3月:20万
4月:21万

代休が消滅したにも関わらず、この日給分が支払われ無い場合は賃金の未払いとなります。
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管理職は「休日出勤した場合は、2ヶ月以内の代休取得が必要」の対象でしょうか? まずはその確認から必要です。

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管理監督職であれば年俸制だと思われますので、残業手当が付かないのと同様に休日出勤手当も付きません。


当たり前の事です。
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