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実家の使用していない中古の軽トラックを下取りに出し事業用車両を購入しました。中古トラックは購入時の資料も散逸し初年度登録もわかりませんがおそらく30年以上たっており下取り価格は33,700円 です。本来個人事業主なら譲渡所得で申告が必要でしょうがネットで車体番号で検索すると平成1年に新車販売し、定価は74万円です。償却費を概算で出しても償却しきっているので残存価額1円 にしかなりません。譲渡所得 33,700円 -(概算取得費5% 1685円+譲渡費用0円)-特別控除 50万円=0です。結果譲渡所得は0になりますがこれでも申告は必要でしょうか?また消費税は課税事業者です。この分については譲渡代金について課税取引となります。所得税は申告してもしなくても結果は同じですが消費税は若干でも税金発生します。申告は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

>実家の使用していない中古の軽トラック…



って、あなたの所有物なのですか。
30年以上前にあなた自身が買ったのですか。

>0になりますがこれでも申告は必要でしょうか…

ごく普通の譲渡所得で納税も還付も発生しない場合は、申告書の提出は必要ありません。

(注) 何かの特例を適用した結果、納税も還付も発生しなくなる場合は、申告書の提出が義務づけられているものもある。

>消費税は若干でも税金発生します。申告は必要で…

あなたの所有物で間違いないのなら、消費税の申告書に記載必要です。
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この回答へのお礼

申告します。

お礼日時:2024/06/01 14:15

あなたの車ですか?


それを売却したなら、3.3万円が所得になりますので・・・
確定申告を行うのであれば、3.3万円も記載している方がよいことに・・・

個人事業主なら、店と交渉して下取り0万円で売却したことにして、購入金額を割引きしてもらっている方がよかったりしますが・・・
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。
申告します。

お礼日時:2024/06/01 14:15

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