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この会社に務めて2年目なのですが、
先日経理の方からタイトルのことを言われました。
平均賃金がどうのこうのと説明されましたがイマイチわかりませんでしたので、
どなたか教えて頂けないでしょうか?
ちなみに給料は月給制です。

A 回答 (9件)

> どうしていきなりそうなったのかは理解できませんが。


・実はその会社では元々そうだった(あなたが勘違いしていただけ)
・最近変わって、あなたが知らなかっただけ(他の社員は知っている)
・最近変わって、まだ周知されていない
・今後そうなります、というだけ

どれかなのでしょうが、どれかまではわかりません。

とりあえず就業規則か何かを確認すればいいんじゃないですか?
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この回答へのお礼

でしょうね。
今後そうなります、でもなぜ急に?の疑問で質問したまでです。
給料減れば気づくので勘違いではないです!

確認して分かればここに質問などしないでしょう!

お礼日時:2024/06/07 16:36

No.6です。



> 一般的な雇用契約ではないとはどういうことでしょうか?
一般的には、先に回答したように、
そんなことは無いです。

それでも、
>> 労務士が決めたそうなので それは事実なんだと思います。
ならば、一般的ではない何かがある、という事です。
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くり返しになりますけれども、


有給がまだ残っているのでしたら「有給休暇の取得により、賃金が減少する事は有りません。」です。

此処でいう賃金とは「平均賃金」の事になります。
平均賃金についてはこちらをご参照。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ho …

但し、「月給制」という事ですから、一般的に「賃金」と「平均賃金」とは同じ額になる筈です。
それとも、変形労働時間制を採用している会社の場合は、違いを生じる事が有ります。
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この回答へのお礼

№4の方のサイトを見てみましたら、
少し納得しました。

直近3ヶ月の平均賃金を出されたときに、確かに誤差が(下がる)
あったので、減るとはそのことなのかなぁと思いましたが。

お礼日時:2024/06/07 15:47

No.3です。



> 労務士が決めたそうなので それは事実なんだと思います。
ならば、一般的な雇用契約ではないのでしょう。
直接、労務士に聞くしかないです。
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この回答へのお礼

一般的な雇用契約ではないとはどういうことでしょうか?

お礼日時:2024/06/07 15:16

勤め始めて2年(正確には1年6か月以上)経っていれば、「11日間」の有給休暇が取得できています。


有給休暇の取得により、賃金が減少する事は有りません。

但し、11日間の有給休暇を既に使っていれば、
それを超える分は「欠勤」扱いとなります。

貴方はこれまでに何日間の有給を使っていますか?
もし11日間か、それ以上お休みを取られていませんか?
この点を経理に確認されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

有給休暇が残っていなければ、それはわかります。
まだ残っていての話でした。

お礼日時:2024/06/07 15:05

https://jp.indeed.com/career-advice/pay-salary/w …

> 平均賃金を支払う方法

あなたの会社はコレなんでしょう。
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この回答へのお礼

直近3ヶ月の平均賃金とも言っていたので、
それなんでしょうかね。

どうしていきなりそうなったのかは理解できませんが。

お礼日時:2024/06/07 14:42

月給制であれば、そんなことは無いです。


そんなことを言う経理の方、その職に不適当な方です。
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この回答へのお礼

納得いかないですが、労務士が決めたそうなので
それは事実なんだと思います。

お礼日時:2024/06/07 14:44

>どなたか教えて頂けないでしょうか?


それは経理にわかるまで説明貰うしかないと思います。

通常、有給は取得しても給与が減ることはないと思います。
文字通り、有給休暇ですからね。

可能性として考えられるのは、まだ勤続年数が少なく、有給休暇の枠が少ない(2年なら11日)から、枠を超えた場合は無休休暇扱い、、つまり休暇による減給をするという話かもしれません。

たまに悪意を持ってごまかすようなところもありますから、もし理解できない場合は「よくわからないので労基に相談します。それを書面にしてもらえませんか?」といえばいいと思います。
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この回答へのお礼

先月までは取得しても給料は当然減りませんでしたが、
今月分からそうなるとのことで言われました。

労務士がついているので間違いはないのだと思いますが、
計算方法?を知りたいなと思いました。

お礼日時:2024/06/07 14:46

そんなバカげた話が在って言い訳がありません。


たぶん、貴方の聞き間違いでしょう。
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この回答へのお礼

馬鹿げてるとは思いましたが、
もともとは労務士が言った事なので間違いないと思います。

お礼日時:2024/06/07 14:47

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