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障害者年金

初診日に厚生年金加入と条件見ましたが自営業で初診日に国保だと障害者年金の対象外なんですか?

A 回答 (5件)

国保だったら基礎年金2級までですね。

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質問内容ではあなたのおっしゃる障害の状態がなんなのかわかりません。



また国保は年金制度ではありません。
厚生年金、国民年金、のどちらでしょうか?

いずれの場合も
納付要件といわれる納付に関する条件を満たしていないと請求はできません。
また障害状態が
厚生年金の場合1,2,3級
国民年金    1,2級
に該当している場合に受給できます。

また、間違い回答あります、免除などあると受給額が減るとか
追納してから申請しましょうなどと
全く間違い回答ですので注意しましょう
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まず、「障害者年金」はありません「障害年金」です。


厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金の対象です。
自営業で国民年金加入中に初診日があれば障害基礎年金の対象です。
「国保(国民健康保険)』ではなく「国民年金」です。
国保を支払っていても、国民年金が未納なら納付要件を満たさず対象外の場合もありえます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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いいえ。

20歳以上ならみんな申請出来ます。
しかし
学特・免除・未納などがあると、受給金額が減ります。なので、追納する期間があれば追納してから申請しましょう。
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それは「障害厚生年金」の条件です。


初診日の時点で国民年金(国保は関係ない)の被保険者だった場合は他の条件も満たせば「障害基礎年金」の対象となります。
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