性格悪い人が優勝

たとえば日本の一般人が海外に行って要人殺害を行った場合、その国の法で裁かれると思いますが日本の法では無罪でしょうか?
「海外で人を殺した」ことは日本国内においては無罪でしょうか?
それとも海外で殺人を犯したらそれを罰する法はあるのでしょうか?
根拠を引用の上で回答おねがいします。

A 回答 (4件)

日本人が 外国で 殺人をすれば、日本の刑法3条によって 罪になります。


多くは 殺人を犯した国の法律で その国内で 裁かれますが、
多くは 強制送還になり 日本で 罪を償う事になるでしょう。
場合によっては 両国で それぞれの刑罰が 課せられることがあるかも。
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刑法3条において 比較的重い犯罪については 日本国民が国外においてこれを犯した場合も法の適用があると規定している。


要人殺害は第199条(殺人)の罪 があたる。

服役等については外国人受刑者を母国に移送して母国で服役させる 国際受刑者移送(送出移送)制度がある。
日本は韓国・イスラエル・スウェーデン・イギリス・オーストリア・ドイツ・オランダ・米国・メキシコなどと結んでいる。
しかし殺人等凶悪犯罪については 被害者感情が考慮され 互いに移送に応じないケースも多々ある。
要人暗殺であればまず その国で罪を償う事になるだろう。
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日本国の刑法で規定されている国外犯は、日本の刑法が適用されます。


現地の法律が適用される犯罪に日本の刑法が重ねて適用されるものもあります。

刑法
第一条  (国内犯)       場所:国内、犯人:日本人と外国人
第二条  (すべての者の国外犯) 場所:国外、犯人:日本人と外国人
第三条  (国民の国外犯)    場所:国外、犯人:日本人
第三条の二(国民以外の者の国外犯)場所:国外、犯人:外国人
第四条  (公務員の国外犯)   場所:国外、犯人:日本人の公務員
第四条の二(条約による国外犯)  場所:国外、犯人:日本人

~~~~~~~~

●刑法
(明治40年法律第45号、最新改正:令和5年法律第56号)
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(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
------------------
(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
 一 削除
 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀) の罪
 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
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(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
 五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
 六 第百九十八条(贈賄)の罪
 七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
 十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
 十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪
 十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
 十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
 十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪
 十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
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(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
 一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
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(公務員の国外犯)
第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
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(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
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(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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有罪になる可能性があります。


刑法第3条第7号
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