許せない心理テスト

日本は、拷問が合法とされている国です。なぜなら、拷問禁止という明確な法律がないからです。みなさんはご存知でしたか?

A 回答 (11件中1~10件)

>公務員は憲法守る義務はないんですよ



いつからそうなったのですか。客観的な証拠を教えてください。

以下はいつホゴになったのでしょうか。

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●国家公務員法(昭和22年法律第120号)
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
②③<略>

●職員の服務の宣誓に関する政令(昭和41年政令第14号)
(服務の宣誓)
第一条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
 別記様式
    宣誓書
  私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
   年月日
               氏名

●地方公務員法(昭和25年法律第261号)
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

●(東京都の例)
 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年 東京都条例第15号)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、この条例を定める。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。<以下略>
 別記様式一
     宣誓書
  私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
  私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
    年 月 日
         氏名

●警察法(昭和29年法律第162号)
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

●警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和29年国家公安委員会規則第7号)
人事院規則1416(職員の服務の宣誓)第二項の規定に基き、警察職員の服務の宣誓に関する規則を次のように定める。
新たに警察職員となった者は、次の宣誓書を任免権者に提出しなければならない。
  宣 誓 書
 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
  年 月 日
         氏  名

●自衛隊法(昭和29年法律第165号)
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

●自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)
(一般の服務の宣誓)
第三十九条 隊員となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたときも同様とする。
  宣誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
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なお少なくとも日本において公務員は法令を遵守する義務がある.

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>法律よりお金ですよ


知識...?
法律の知識に間違いはないと思います。
名ばかりといいますが偏見では?
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>公務員は〜


法の知識のない方なのだなと思います。
憲法というのは守るべきもの(我々の社会のルールのやつなもの)ではなく、国としてこういう方針でやっていこうと示したものです。
憲法でだめと書いているからその行為をしてはいけないというものではありません。憲法という名の国の指針に基づいて法律などを制定します。

なので憲法を破ることができるのは法律や条例などのみで、各個人が憲法を破るという表現は不適切です。
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既に回答がある通り、日本国憲法 第36条は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。



第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

因みに、条文上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることにはならない。

条文上、「絶対に」という言葉が用いられることは異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対して、立憲者の明確で強い意思を示すものと言える。 


でも、よくそんな無知でみっともない質問ができたもんだね。
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この回答へのお礼

公務員は憲法守る義務はないんですよ

お礼日時:2024/07/03 13:37

そういえばほとんどの国で「殺人禁止」という「明確な法律」はないような気がする.

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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2024/07/03 13:36

それ暴行傷害。


「法が無いから合法」って思考が浅すぎるんだよ
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この回答へのお礼

合法だから問題ない

お礼日時:2024/07/03 13:36

法律ではなく憲法で禁止されています。




日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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この回答へのお礼

公務員は憲法守る義務はありませんよ。でなければ、外国人に生活保護を受給させたり、日本人の生活保護申請を拒否したりしませんよ。

お礼日時:2024/07/03 13:36

拷問は違法ではありませんが、拷問によって自白させた場合、その証言は無効になるので、拷問のメリットは1mmもありません

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この回答へのお礼

だったらそいつを消せばいい。犯人が抵抗したので殺した、で済むから。

お礼日時:2024/07/03 13:33

合法...?


刑訴法で、唯一の有罪の証拠が自白なら裁判官は無罪を言い渡さなければならないとあります。
そもそも、憲法36条で拷問は禁止されています。

そもそもの前提がおかしいです。
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この回答へのお礼

公務員は憲法守る義務がありません。なぜなら、政治家連中も憲法破ってますから。

お礼日時:2024/07/03 13:32

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