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10年前以上前に、市のほうから、市道が狭いので道幅を拡げたいので、父の土地の一部を使いたいと言われ、父は、了承して その土地は今市道の一部になつてます。 その後父は死亡しました。 固定資産税を払う請求書に、同封された紙に土地の番地が書かれているのですが、いくつか土地を持つているのですが、その土地は、道路のため、非課税となつています。
1.そうすると、その土地は、所有権は市でなくて、私なのでしようか。
2.今度、 市の地積調査があるのですが、立ち会いを求められています。この場合、現在市道の一部になっている土地を私の土地として、境界を主張できるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 今その市道は、元の細い市道と私の土地の1部を
    一体にして、コンクリト舗装して、います。
    どこからどごまでが私の土地か分からなくなってます。立会の時、わからないので主張できない。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/18 23:09
  • 市道の真ん中付近にビンを打つ、と車が通行する時邪魔になりませんか、
    ビンはちいさいのですか
    何箇所打つのですか

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/19 11:28
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A 回答 (3件)

>1.そうすると、その土地は、所有権は市でなくて、私なのでしようか。



たぶん、所有者はあなたなのでしょうね。
法務局へ行って、公図・謄本を調べましょう。

>2.今度、 市の地積調査があるのですが、立ち会いを求められています。この場合、現在市道の一部になっている土地を私の土地として、境界を主張できるのでしょうか

主張はできるでしょう。
でも、現況は道路(公道)になっているのです。
それよりもむしろ、その土地を買い取っていただいたほうが良いのだと思いますよ。
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地積測量図は、土地の登記簿謄本と同様、法務局で取得することができます。


その図面によりあなたの土地を明示することができます。

多分その図面は役所が持ってくる思います。
その図面により境界線を測定し、鋲(ピン)をコンクリート上に打ちます。
その位置を確認し、あなたの敷地であることを意思表示します。

心配はいりません。安心して下さい。

https://askpro.co.jp/fudousan/tiseki/#i-7
この回答への補足あり
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1.拡幅した部分は私有地の道路です。

よってあなたの敷地です。
拡幅した時に道路敷となる用地は、分筆していますので法務局で閲覧して下さい。

2.立ち会い時境界線にピンが打ってあると思います。
なければ、敷地測量図がありますので、それで立合確認をして下さい。
この回答への補足あり
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